NPO法人の設立認証申請は、株式会社や合同会社などの営利法人とはまた違った手続きの難しさがあります。
その理由の大きなものはNPO法人に期待される「公益性」
不特定かつ多数の利益を目的とするからこそ、所轄庁の「認証」という手続きが必要になり、申請書類が一般に公開されるわけです。
NPO法人の設立認証申請書の作り方でよく問い合わせを受けるのは、「事業計画書」と「活動予算書」の二つ。
根本規則である「定款」作成の難しさとはまた違った難解さがあります。
また、事業計画書、活動予算書の内容は、記載内容によっては認証・不認証に影響を与えるとされるので注意が必要です。
活動予算書の作り方のポイントにはいくつかあるのですが今回は、「活動予算書」の事業費と管理費の区分の仕方です。
決算書類等を普段見る機会がない方には、そもそも「活動予算書」がピンとこないかもしれません。
さらに、「事業費」や「管理費」など何のことやら。
これは、東京都がWEBで公開しているNPO法人設立認証申請書に添付する「活動予算書」の記載例です。
http://www.npo.metro.tokyo.jp/npo/pages/provide/cmn/link/guidebook/ninshou/02.pdf
見るべきポイントは、予算書の中のローマ数字Ⅱの1「事業費」とⅡの2「管理費」
Ⅱ 経常費用
1 事業費
事業費計 3,100,0002 管理費
管理費計 2,370,000
東京都の場合には、事業費の合計は、管理費の合計を上回ることが望ましいとされています。
事業費計≧管理費計
事業費と管理費の区分の仕方が悩ましいところです。
どの費用が事業費に区分され、どの費用が管理費に区分されるのか?
振り分けによっては、管理費が事業費を上回ることになり、不適当な活動予算書が出来上がってしまい、認証に影響を与えるからです。
NPO法人設立認証時の「活動予算書」の「事業費」と「管理費」の振り分けの基準
事業の推進にかかる費用は、事業費
組織の管理にかかる費用は、管理費
もう一度、活動予算書の記載例をみてください。
1 事業費
(1)人件費
給料手当 1,500,0002 管理費
(1)人件費
役員報酬
給料手当 480,000
例えば、グループホームを運営するNPO法人の設立認証申請で考えてみます。
ヘルパーさんの給料手当
経理部門の給料手当
ヘルパーさんの給料は、事業運営に直接必要な労働の対価とされるので、「事業費」として計上します。
経理部門の方の給料は、組織を適切に維持管理するための労働の対価とされるので、「管理費」で計上。
いかがでしょうか?
活動予算書の中のほんの一部分ですが、事業費と管理費の区分の仕方の基本的な考え方はご理解いただけたかと思います。
行政書士阿部総合事務所では、活動予算書の作り方の相談をはじめ、NPO法人設立認証申請代行を業務として承っています。
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解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭