2026年7月14日更新
土地の等価交換契約では、物件を特定するだけでなく、評価額、交換差金、所有権移転・引渡し、費用負担、税務確認まで契約前に整理します。「同じくらいの価値だから交換する」という合意だけでは、登記や税務の段階で認識の違いが生じるおそれがあります。
土地等価交換契約書のひな形(構成例)
次は一般的な構成例です。個別案件では、物件、権利関係、評価、税務、引渡条件に合わせて修正してください。
土地等価交換契約書
甲と乙は、甲所有の土地Aと乙所有の土地Bについて、次のとおり交換契約を締結する。
第1条(交換) 甲は土地Aを乙に、乙は土地Bを甲に移転し、相互に交換する。
第2条(物件の表示) 土地A・土地Bの所在、地番、地目、地積を別紙物件目録のとおり定める。
第3条(評価額・交換差金) 各物件の評価額と、差額がある場合の支払方法・期限を定める。
第4条(所有権移転・引渡し) 移転日、引渡日、必要書類の交付を定める。
第5条(登記・公租公課・費用) 登記費用、固定資産税等の精算、その他費用の負担を定める。
第6条(契約不適合・解除) 境界、面積、権利負担、告知事項、解除条件を定める。
第7条(協議・管轄) 未定事項の協議と合意管轄を定める。
契約前に確認する7項目
- 登記事項証明書、公図、地積測量図と現況が一致しているか
- 抵当権、賃借権、通行・配管などの権利関係があるか
- 境界が明確か、越境物や未登記建物がないか
- 誰が、どの基準日で、いくらと評価したか
- 交換差金がある場合の金額・支払期日
- 所有権移転登記と引渡しを同時に行うか
- 税金、登記費用、測量費、仲介費用を誰が負担するか
「等価」でも税務上同じ扱いとは限らない
国税庁が案内する固定資産の交換の特例には、固定資産であること、同じ種類の資産であること、所有期間、用途、時価差額など複数の要件があります。土地建物と土地を総額で等価交換する場合も、建物部分の扱いなどに注意が必要です。
契約書を作成する行政書士と、登記を扱う司法書士、税務判断を行う税理士の確認範囲は異なります。契約締結後に修正するのではなく、事前に関係専門家へ確認する方が安全です。
一次情報:国税庁「土地建物の交換をしたときの特例」
土地交換の条件を契約書に整理したい方へ
交換する物件、評価額、差金、希望時期、現在確認できている権利関係を具体的にお書きください。
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