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平成26年度行政書士試験問45記述式 詐害行為取消権の要件効果について|行政書士阿部総合事務所

January 22, 2015
約 4 分
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平成26年度行政書士試験問45。

一般財団法人行政書士試験研究センター一般財団法人行政書士試験研究センター

毎年、多くの受験生を悩ませいている記述式問題。

配点が多いのに加えて、採点方式が謎に包まれていますのでボーダーラインにある受験生にとっては来週の合格発表までは心配でいっぱいですよね。

 

問題45

 Aは複数の債権者から債務を負っていたところ、債権者の一人で懇意にしている Bと相談の上、Bに優先的な満足を得させる意図で、A所有の唯一の財産である甲 土地を、代物弁済としてBに譲渡した。その後、Bは同土地を、上記事情を知らな いCに時価で売却し、順次、移転登記がなされた。この場合において、Aの他の債 権者Xは、自己の債権を保全するために、どのような権利に基づき、誰を相手とし て、どのような対応をとればよいか。判例の立場を踏まえて 40 字程度で記述しな さい。

 

詐害行為取消権の問題です。

赤の部分が本問のポイント。

青に答えるような形で解答すれば満点をもらえると思います。

 

「どのような権利」は、詐害行為取消権。

「誰を」はBで問題ないですね。

「どのような対応」ですが、受験予備校の解答をみると、二つに割れているようです。

 

TAC

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【問題 45】 44字
詐 害 行 為 取 消 権 に 基 づ き 、 B を 相
手 と し て 、 裁 判 上 、 代 物 弁 済 を 取
り 消 し 、 価 格 賠 償
を 請 求 す る 。

 

 

 

LEC

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詐害行為取消権に基づき、悪意のBを被告として、裁判所に価額賠償を求める訴えを
提起する。(43 字)
詐害行為取消権に基づき、Bを相手に、代物弁済を取り消し、価額賠償を求める訴え
を提起する。(44 字) 

 

 

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詐 害 行 為 取 消 権 に 基 づ き 、 B を 相
手 と し て 、 裁 判 所 に 甲 土 地 の 価 格
賠 償
の 請 求 を す る 。

 

 

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詐害行為取消権に基づき、Bを相手として、代物弁済の取消し価格賠償を求める訴えを提起する。(45字)

 

 

 

 

民法第424条

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

転得者がある場合に、受益者に対して取消権を行使して賠償を求めるか、転得者に対して取消権を行使して直接返還を求めるかは、債権者の自由であり、債権者取消権は、転得者または受益者に対して訴えを提起すれば足り、債務者を相手方とする必要はない。(大連判明44・3・24民録17-117)

 

判例の趣旨に照らしてといっている判例は上記だと思うのですが。

「代物弁済を取り消し」という文字を入れたほうが加点されるのかどうか分かりません。

LECが解答を2パターン挙げているのは「Bの悪意」を入れたほうが配点が高いのか、「代物弁済の取り消し」を入れたほうが良いのか、両方考えられるからだと思います。

 

個人的には以下の文言が40字に収まっていれば良いのかなとは思います。

「詐害行為取消権」

「Bを相手」

「裁判上」もしくは「訴え」

「価格賠償」

受益者が悪意で転得者が善意の場合には現物返還が出来ず、価格賠償になることが理解してることが分かれば問題ないでしょう。

 

 

行政書士阿部隆昭

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創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
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