2026年7月14日更新
署名は本人が氏名等を自書すること、記名は印刷・入力・ゴム印などで氏名等を表示することです。「署名押印」は自書して印を押す方法、「記名押印」は印字された氏名等に印を押す方法をいいます。
署名・記名・押印の違い
| 方法 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 署名 | 本人が自分で氏名等を書く | ペンで氏名を自書する |
| 記名 | 自書以外の方法で氏名等を表示する | 印刷、パソコン入力、ゴム印 |
| 署名押印 | 署名に加えて印を押す | 自書した氏名の横に押印 |
| 記名押印 | 記名に加えて印を押す | 印字された会社名・代表者名の横に押印 |
押印がなければ契約は無効になる?
私法上、契約は当事者の意思が合致すれば成立するのが原則です。法令で書面等が要求される特別な場合を除き、契約書への押印がないだけで契約の効力が失われるわけではありません。
ただし、契約が成立するかという問題と、後日「誰が作成した文書か」「その条件に合意したか」を証明できるかという問題は別です。法務省の「押印についてのQ&A」では、本人の署名または本人の意思に基づく押印がある私文書は、真正に成立したものと推定される民事訴訟法上のルールが説明されています。
契約書で確認したいこと
- 「署名」と指定されている欄は、原則として本人が自書する
- 法人は、会社名・所在地・代表者の役職と氏名を正確に表示する
- 契約権限のある人が合意しているかを確認する
- 押印だけでなく、本人確認、送受信記録、交渉メール、電子契約ログも保存する
- 保証契約、不動産取引、行政・登記手続など、特別な方式がある文書は個別に確認する
「記名」とある欄へ署名してもよい?
一般的には、自書である署名は、記名よりも本人の関与を示しやすい方法です。ただし、提出先の様式や取引ルールで指定がある場合は、その指示を優先します。「署名または記名押印」「代表者印を押印」など、文言を最後まで確認してください。
一次情報:法務省「押印についてのQ&A」
署名・押印を含めて契約書を確認したい方へ
契約の種類、当事者、相手から指定された方法、締結期限を具体的にお書きください。
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