行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

贈与を「契約書」として残さなければならないたった一つの理由 ”えっ?!貰ってくれるんじゃなかったの?|行政書士阿部総合事務所

July 27, 2016
約 4 分
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口約束の贈与は撤回してもいい

そう法律(民法)で決まっているから。

 

私たちは子供の頃からなんでも口約束が当たり前でした。

学校が終わったら公園で待ち合わせね!

このゲームのカード、一枚余分に手に入ったから明日あげるよ!

という約束でも。

あっごめん、忘れてた

の一言で済んだのが子供時代。

ところが、オトナの約束は、忘れてたごめん、という言い訳が原則効きません。

すぐに債務不履行や損害賠償といった問題に発展します。

「待ち合わせ」が「セミナーの講演依頼」だとしたら、セミナーに穴を空けることになりますので主催者に対して損害賠償責任が生じるでしょう。

無償で贈与するといった車ですが、実はウソ、口からデマカセだったといっても通用しません。
贈与を受けた方には、車の引き渡し請求権がありますので、”早く車をよこせ”といえるのです。”ポロッと口から出ただけなのに”と涙ながらにキーを渡さなければなりません。

これが贈与契約の原則です。

ですが、

私たちは、子供の頃から軽い気持ちでモノをあげる癖がついています。

法律を作った先達はそのあたりをちゃんと考慮してくださいました。

 

口約束の贈与は取り消すことができる。

念のため法律の条文は、こうなります。

(書面によらない贈与の撤回)
第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

正確には、「取消」と「撤回」の違いや、但書の「履行の終わった部分」について更に枝分かれがあるのですが、ここでは気にしなくてもいいです。

贈与契約書にしていない贈与は、「やっぱり止めた」と言われる可能性がある

これだけ覚えておけばいいです。

お金でもモノでもなんでもよろしいのですが、ある財産(より正確には財産権)をタダであげる場合には、必ず贈与契約書を作っておきましょう。

贈与を契約書にする理由は、もらう人、贈与を受ける人のメリットだけではありませんよ、実は。

贈与をする人(あげる人)にも、贈与契約書にしたほうがいいメリットはあります。

例えば、土地をタダで贈与するとしましょう。

理由は様々です。

先祖から遠く離れた土地を相続したけれど固定資産税が毎年かかるのはバカにならない→タダでもいいから土地を引き取って欲しい。

とか、

駅前で価値がある土地だけれども、先祖の祟がある土地だから持っているのも怖い→タダでもいいから縁とは関係ない人に土地を引き取ってもらいたい。

 

土地をあげる人、土地を贈与した人は、一刻も早くその土地を引き取って欲しいわけです、普通は。土地をあげる、土地をもらうという贈与の約束をしましたからね。

それがですよ。約束の期日が来ても一向に引き取ってもらえないとしたらどうなるでしょう。

土地をあげる人に対して、また固定資産税が課税されてしまいます。日割り計算するとしても、早く引き取ってくれないと税の負担が増えてしまうわけです。

贈与したんだから早く引き取ってくれ!(ー_ー;)

とは相手に言えます。

ですが、贈与契約書にしていなければ、土地をもらう約束をした人からこう言われしまうのです。

やっぱり止めた!(^^)/

と。

贈与をした人からしたら、

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「なんだよ!、もらってくれるって言ったじゃんかよ!!」

贈与者としては、貰ってくれるというから引き取り手を探すのを中断していたのに、また受贈者(もらう人)探しに奔走しなければなりません。
いつまでたっても祟りのある土地からは解放されません。

 

贈与をしたら、贈与契約書として残す

もう、これはそういうものだと覚えておきましょう。後からトラブルになるのも嫌でしょう。

ついでいえば、そうやって作った贈与契約書を公証人役場に持っていき、確定日付を貰っておけば完璧です。

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