行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

遺言公正証書作成に必要な書類と手順

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補助金申請は「書類を作るだけ」ではありません。採択後の実績報告・返還リスクまで見据えた設計が必要です。
外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。

<遺言公正証書作成に一般的に必要な書類>

【遺言者本人側】
・印鑑証明書
・現在戸籍全部事項証明書
・住民票の写し
※公証人との面談当日には、実印の持参が必要です。

【財産を譲り受ける人側】
・遺言者の推定相続人の場合
→現在戸籍全部事項証明書(遺言者本人との相続関係のわかるもの)
・遺言者の推定相続人ではない場合
→住民票の写し
・遺言書に不動産が含まれる場合
→不動産全部事項証明書及び固定資産評価証明書

【証人側】
・住民票の写し
※公証人との面談当日には、認め印の持参が必要です。

※現在戸籍全部事項証明書は、コンピュータ化前の市区町村であれば「現在は戸籍謄本」となります。
※不動産全部事項証明書及び固定資産評価証明書は、公正証書作成手数料計算のために必要となるものです。
※上記はあくまで一般的に必要とされる書類を列挙したものであり、実際の作成にあたっては事前に相談してください。

<遺言公正証書作成の一般的な手順>

【①遺言書案文の作成】
遺言者本人と行政書士が面談し、遺言書の案文を聴き取ります。

【②公証人のチェック】
遺言者の意向を反映した書面(遺言書案文)を行政書士が作成し、公証人にチェックをしてもらいます。

【③面談日時の決定】
遺言者本人と証人二人が公証役場に出頭できる日時を決定します。
※原則、遺言者本人が公証役場に出頭して公証人に遺言の内容を直接話すことが必要。病気等で公証役場まで出頭できない場合には、事前に公証人相談して自宅や入院先まで出張することも可能(別途、出張費が必要になります)。


【④公証人と遺言者が面談(証人二人も同席)】
遺言者本人と公証人が面談し、公正証書を作成します。
※遺言書作成の必要書類一式及び公正証書作成手数料を現金で持参します。

【⑤遺言公正証書の完成】
公証人との面談後、完成した遺言公正証書がその場で手渡しされます。公証役場に作成手数料を現金で支払って手続きが終了します。

 

法律行為に係る公正証書作成の基本手数料
目的の価額 手数料
100万円以下  5,000円
100万円超 200万円以下  7,000円
200万円超 500万円以下 11,000円
500万円超 1,000万円以下 17,000円
1,000万円超 3,000万円以下 23,000円
3,000万円超 5,000万円以下 29,000円
5,000万円超 1億円以下 43,000円
1億円超 3億円以下 超過額5,000万円までごとに1万3,000円を4万3,000円に加算
3億円超 10億円以下 超過額5,000万円までごとに1万1,000円を9万5,000円に加算
10億円超 超過額5,000万円までごとに8,000円を24万9,000円に加算
(「公証人手数料令」より作成)

 

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