行政書士阿部総合事務所

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金融機関に対する取引経過開示請求「ちょっとお兄ちゃん!、お父さんが認知症だからといって勝手にお父さんの口座からお金抜いてないよね?」|行政書士阿部総合事務所

December 28, 2016
約 6 分
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「ちょっとお兄ちゃん!、お父さんが認知症だからといって勝手にお父さんの口座からお金抜いてないよね?」

結婚後、実家から遠く離れて住む長女。

一方、認知症のお父さんの介護を続けながら実家に住み続ける長男。

 

長女:”介護っていったってヘルパーさん来てるわけだし、生活費は全部お父さん持ちだからイイよね”

長男:”なんでオレだけが親父の世話しなきゃならないんだよ。正月だけ帰ってきて心配したふりして、そんなんで親孝行かよ。

 

といった兄妹間の感情のすれ違いがあるにしても、まだお父さんが生きているうちは大きなトラブルにはなりません。親って生きているうちは目に見えない強大なチカラを持っているんですよね。

よく聞く話ですし、私の親戚筋でもそれに近い話を子供の頃に死んだ母親から聞いたことがあります。

 

さて、長男さんの介護のかいもなくお父さんは亡くなってしまいました。

葬儀やなんやらの手続きで慌ただしく過ぎた日々が終わり、”さて、そろそろ親父さんの遺産分けでもしますか”となるわけですね。

これまで数多くの遺産分割協議書の作成をお手伝いしてきましたが、事情をお伺いすると皆さん葬儀が一段落して遺産分割の話し合いをしています。

 

 

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「遺産分割協議」って、そもそもなんなの?

ということなのですが。皆さん、名前ぐらいは聞いたことがありますでしょ、「遺産分割協議」っていう。

分からない用語があるときは、いつもどおり、言葉を分割して考えてみますよ。

「遺産」、「分割」、「協議」と、3つに分けられます。

「遺産」ってなんですか?

「分割」ってなんですか?

「協議」ってなんですか?

という3つの問に回答を出していけば遺産分割協議が理解できます。

「遺産」とは故人が残した財産。ここで注意したいのが、お金や土地建物のように子どもたちが泣いて喜ぶ財産だけが遺産じゃないってこと。住宅ローン、消費者金融かりたお金、お友達から借りたお金、これらの借金もまさかの遺産(T_T)

お父さんが借りたお金は子どもたちが返さないといけないのです。だからお正月に実家に帰ったときには、”生きているうちに借りたお金は返しといてね!!ってお父さんにちゃんと伝えることも大切ですよ。いや、冗談でもなんでもなく。

自分が死ねば借金もチャラになる\(^o^)/

そう思っている人ってホントに多いんですよ

「遺産」を「分ける(分割)」ために相続人全員で「協議(話し合い」」をすることを「遺産分割協議」といいます。難しくなかったですね。

 

遺産分割協議をするには先ず遺産の調査をしなければならない。

遺産分割の話し合いをするには、まず遺産の調査をしなければなりません。

遺産が100万円なのか、100億なのか。

お金は100万円だけど、実家の土地建物の価値が100億なのか。

遺産の内容と価額によって、相続人たちが欲しいモノって変わってくるんですね。

だから遺産の調査を真っ先にするわけです。

お父さんの預金口座ももちろん調査しますね。

お父さんの通帳を記帳したところ。。。

 




 

これオカシイ!、お父さんの預金残高が少なすぎない?!

割りとよく聞く話です。親御さんと一緒に生活している方の悪意で、というわけではなく、息子さんとお父さんの「財布」が一緒になってしまうんですよね。なので、長男にとっては、”使い込んだ”という意識がなかったのかもしれません。

が、長女からみたら不満が残るわけです。

なぜかというと、お父さんのお金は相続人である子どもたちに残されるべき遺産だから。

「ちょっとお兄ちゃん!、お父さんが認知症だからといって勝手にお父さんの口座からお金抜いてないよね?」

ってなる気持ちはとても良くわかります。

 

このような状況になった長男が執る最強の方法は、通帳を見せない、こと。

お父さんの通帳を長女に見せなければ残高がいくらかって分かりませんよね。だから絶対に見せない。通帳は手に持っているけど、残高のページは見せない。

”そんな馬鹿なことあるかよ”って思われる方もいらっしゃるかもしれませんが。

これ、実話です。

通帳を見せてくれない長男に長女としては為す術がないのでしょうか?

 

 

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金融機関に対する預金口座の取引経過開示請求権

長女は、長男の同意なくして金融機関に対してお父さんの預金口座の取引経過の開示を請求することができます。

平成21年1月22日に最高裁判決で「預金者が死亡した場合、その共同相続人の一人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基き、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」とされています。

他の相続人の同意がいらない、というのがこの判決のポイントの一つ。

長男の同意がなければ、お父さんの取引経過をみせてくれと言えないのであれば実効性は薄い。

具体的にいえば、取引経過開示請求書に、長男のハンコは必要ないのです!

相続人一人から出来る。

通帳を隠してもムダ。

長男の行動に疑問を持った長女は、法定相続人として通帳の中身を見ることが出来るのです。

取引経過のリストを銀行からもらった後に、具体的に金銭の使いみちを聞いてみればOK

”なんでお父さんの残高がこんなに少ないの?!”

と言うよりも、

”半年前の60万、これ何に使ったの?!、もうお父さん認知症だからそんなに大金使うこと無いよね?!”

といったように具体的な話し合いが出来ますでしょ。

金融機関に対する取引経過の開示請求手続きは、覚えておいて損はないですよ。あなた自身が使うことはなくても、例えばお友達が困っているときや、会社の同僚からそんな話しを聞いたときには、”相続人一人からでも取引経過を見れるらしいよ”っていうアドバイスもできるしね。

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