行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【外国人留学生に朗報?!】就職活動ビザが1年間から2年間に延長!|行政書士阿部総合事務所

September 1, 2016
約 6 分
OUR SERVICES

「どうすればいいか」から
一緒に考えます。

補助金と外国人雇用。どちらも「使える制度を教えてもらうだけ」では解決しません。実務家として、申請・手続き・その先の経営まで伴走します。

認定経営革新等支援機関(中小企業庁) 行政書士登録 2013年開業 東京都北区
SERVICE 01

補助金申請支援
ものづくり・持続化・新事業進出

「使えるか分からない」という段階から相談できます。要件確認・事業計画書の作成・電子申請・採択後の実績報告まで、行政書士が一貫して対応します。

補助金の適合診断をする →
SERVICE 02

外国人雇用支援
在留資格・ビザ申請・コンプライアンス

技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営管理ビザなど、企業向けの在留資格申請を専門に取り扱います。採用前の相談から許可取得・更新・変更まで継続対応します。

外国人雇用の相談をする →
SERVICE 03

補助金適合診断
無料・その場で結果を表示

4つの質問に答えるだけで、今の事業・投資計画に合った補助金候補と申請優先度をその場で確認できます。資料不要・5分で完了。

無料診断を試す →
SERVICE 04

創業支援・その他許認可
会社設立・融資・セミナー講師

事業計画書の策定、創業融資、各種許認可取得まで対応。商工会・自治体・金融機関での講師実績も豊富です。

内容を相談する →
まず、相談してみてください。 初回相談は無料です。電話・フォームどちらでも対応しています。
補助金申請は「書類を作るだけ」ではありません。採択後の実績報告・返還リスクまで見据えた設計が必要です。
外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。

graduate-student-1315835

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の大学や専修学校を卒業した留学生の方のほとんどの方が日本で就職を希望しています。

しかし、日本人ほど楽に日本企業に就職するわけではありません。

日本企業の慣習が求められるようなスキルも必要になるでしょう。

様々な事情があってあっという間に就職活動のビザ(特定活動)の期限が来てしまいます。

留学生の卒業後の就職活動のビザの期限は現状180日間、つまり6か月です。

一回だけ延長が認められているので、最初の6か月プラス延長の6か月とで約一年間ですね。

大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて

法務省:大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて法務省:大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて

1 従来の取扱い
留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合には,最長180日間の滞在を認めていました。
2 出入国管理政策懇談会の提言
本年1月に,出入国管理政策懇談会において,「留学生及び就学生の受入れに関する提言」がとりまとめられ,法務大臣に報告されました。
この提言において,「卒業後の就職活動期間に関しては,現行の180日の滞在期間について一定の成果が認められることから,教育機関が卒業後も継続して就職支援を行うことを前提に,卒業後の就職活動期間を1年程度に延長すべきである」こととされました。
3 今後の取扱い
上記2の提言を踏まえ,本年4月1日から,大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については,申請人の在留状況に問題がなく,就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に,
在留資格「特定活動」
  在留期間「6月」
への変更を認めることとし,更に1回の在留期間の更新を認めることで,就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能となりました。

 

つまり、卒業後の一年間で就職先を見つけてください、ということなのですが、それが結構難しいのです。

せっかく日本企業で就職しようと思って勉強したのに、就職ビザの期間が終わるまでに採用されないと本国に帰らなければなりません。

それがです。

 就活留学生の在留延長=最長2年、就職を後押し-政府

就活留学生の在留延長=最長2年、就職を後押し-政府:時事ドットコム就活留学生の在留延長=最長2年、就職を後押し-政府:時事ドットコム

 政府は31日、日本の大学を卒業した外国人留学生の在留期間について、これまでの1年から最長2年に延長する方針を固めた。日本での就職に失敗した留学生が日本にとどまり、就職活動を続けやすくする。近く法務省が必要な手続きを行う見通しだ。
 現行制度では卒業後、1年間に限り就職活動のための在留が認められている。政府は、留学生の就職を後押しするため、自治体が行う就職支援事業に参加していることを条件に、在留期間を1年間延長することを認める。(2016/08/31-17:18)

 

就職活動として二年間という期間設定の是非はともかく、気持ちの余裕を持って就職活動を行うことが出来ますね。

外国人留学生の方に注意して欲しいのは、期間が長ければ長いほど「良い就職」が出来るとは限らないということです。

以前、ハローワークの担当官と話したことがあります。

就職が決まる人、決まらない人というのは実はハッキリしているそうで。

最初の三ヶ月間で就職を決めよう!と思っている人は就職が最速で決まる

転職の場面でも新卒の場面でも同じですね。

何事も「適時」ということがありますので、のんびりしていても大丈夫という気持ちは、そのまま採用予定企業に面接官に現れてしまうので本当に注意してください。

一年間延長して二年間になっても、結局就職が決まらず本国に逆戻りになったら本当にもったいないですから。

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭

 

2017/04/19追記

入国管理局から資料が公表されています。

大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan84.html

2 卒業後2年目の就職活動について

 大学等を卒業後,上記1により就職活動を行うための在留資格への変更を認められ就職活動を行っている留学生等が,地方公共団体が実施する就職支援事業(当局の設定する要件に適合するものに限ります。)の対象となり,地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け,大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合で,その方の在留状況に問題がないなどの場合は,当該事業に参加して行う就職活動のための在留資格(特定活動,在留期間は6月)への変更が認められ,更に1回の在留期間の更新が認められるため,当該事業に参加して行う就職活動のため,更に1年間(卒業後2年目)本邦に滞在することが可能です。
 手続及び必要書類については,「地方公共団体が実施する既卒留学生を対象とした就職支援事業の手引」【PDF】(手引の添付物はPDFファイルの添付ファイル【Word形式】として添付されています。)をご覧ください。

この取扱いの対象となる就職支援事業を行おうとする地方公共団体の方へ

取扱いの詳細については,「地方公共団体が実施する既卒留学生を対象とした就職支援事業の手引」【PDF】(手引の添付物はPDFファイルの添付ファイル【Word形式】として添付されています。)をご覧ください。

 

上記の法務省公開資料に書かれている要件を確認すると、

1.地方公共団体が実施する就職支援事業(当局の設定する要件に適合するものに限ります。)の対象となっていること。

2.地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受けられること。

3.大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望される場合

4.その他、在留状況に問題がない

以上のように、特定活動(就職活動)ビザが認められるためにはとても厳しい条件をクリアする必要があります。

要件1にある「地方公共団体が実施する就職支援事業」というのも事実上どの程度まで具体化しているのかが分かりません。

ある公共機関にヒアリングしてはみましたがハッキリとした回答は得られませんでした。

実際問題として、外国人留学生の方がこの制度について調べ上げるのは現時点では難しい状況のようです。

ただ、制度としての枠組みは出来上がっているので丹念に適用の条件を調べるほかはなさそうです。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。

行政書士阿部隆昭 業務ブログ

補助金申請・外国人雇用・創業融資に関する最新情報・実務解説を定期発信しています。

補助金・助成金 外国人雇用 外国人政策 創業・会社設立
CONSULTATION
制度のことも、手続きのことも、まず話してみてください。
補助金申請・外国人雇用・在留資格・創業支援
行政書士阿部隆昭が直接対応します。

「書類を作るだけ」ではなく、採択後の実績報告・返還リスクの回避まで見据えた実務支援を提供しています。
無料相談・お問い合わせ
初回相談無料|電話・オンライン・対面
COMMENTARY SITE
行政書士阿部隆昭の視点
外国人政策・移民問題に特化した独自の論考を発信。ニュース・制度改正・入管行政の矛盾を、申請実務の最前線から読み解きます。単なる制度解説ではなく、「日本はどうあるべきか」を問い続ける実務家の視点です。
「前提を整えて、言葉の意味を統一し、それから議論をする。」
サイトを見る →
YOUTUBE|外国人問題
行政書士阿部隆昭の視点
外国人問題の「地平」を目指して発信。在留資格・外国人労働・移民政策について、ニュースの背景・制度の矛盾・現場の実態を行政書士の目線で解説します。感情論ではなく、一次情報と実務経験に基づく分析が特徴です。
▶ チャンネルを見る
YOUTUBE|補助金・創業支援
行政書士阿部総合事務所
補助金・創業支援チャンネル
ものづくり補助金・持続化補助金・IT導入補助金・創業融資の申請ノウハウを解説。現場の実務視点でお伝えします。

が登録中

▶ 登録して最新情報を受け取る
FREE DIAGNOSIS
補助金適合診断(無料)
今の事業・投資計画が補助金の対象になるかどうかを、3つの質問でその場で確認できる無料診断です。

補助金は「申請すれば使える」ものではありません。申請前に1分で確認することで、時間とコストの無駄を防げます。
今すぐ無料で診断する(登録不要)→
所要時間1〜2分|資料不要|その場で結果表示
SEARCH
記事・情報を検索する
補助金・外国人雇用・創業融資に関する実務情報を検索できます。キーワードまたはカテゴリからお探しください。
▶ タグから探す