行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【外国人社員雇用Q&A】日本人と違う!、外国人留学生の内定が決まったときの書類|行政書士阿部総合事務所

December 31, 2016
約 3 分
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補助金申請は「書類を作るだけ」ではありません。採択後の実績報告・返還リスクまで見据えた設計が必要です。
外国人雇用は、採用前の要件確認が最も重要です。入社後に発覚した問題は取り返しがつかないケースがあります。

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就職が内定したとき、会社側から「採用通知書」や「内定通知書」といった書類を発行してもらうことがあります。

会社によって違いますが、中小企業ではほとんどの場合、内定が決まっただけでは書類をもらうことはありません。

さらに、いざその会社で働くことが正式に決まったときでも「雇用契約書」を交わさないことも多いのが現実です。

日本人社員であれば当たり前のことでも、外国人社員の採用の際には気を付けなければなりません。

 

外国人留学生雇用のときは、「採用通知書」または「雇用契約書」を渡さなければならない。

日本人と違って、外国人留学生を正社員として雇用する場合には、「採用通知書」(内定通知書)又は、「雇用契約書」を作って、外国人留学生に渡す必要があります。

なぜこのような違いがあるのでしょうか?

外国人留学生の就職が決まると、今までの「留学ビザ」から「就労ビザ」に在留資格を変更しなければなりません。

ビザ(在留資格)の変更は、入国管理局に申請して行うのですが、その際に、「採用通知書」や「雇用契約書」を添付するのです。

入国管理局としては、就労ビザに変更する許可を与えてもよいのか審査する際にそれらの書類を必要とするのです。

給与の額や、従事する業務などを審査して、その外国人がその会社に就職出来るビザの変更を認めてもよいのか判断するわけです。

 

採用通知書や雇用契約書は停止条件付きで作って下さい!

停止条件というのは民法の用語で、条件が成就したら効力が発生するというもの。

ビザの変更許可が得られた時に、内定の効力は発生するように条件を付けておくのが、外国人留学生に交付する採用通知書や雇用契約書を作る上でのポイントです。

 

 

外国人社員を雇用する際の手続きには、日本人と違う手続き、外国人ならでは手続きが混在しているので初めて外国人を雇用する会社には難しいかもしれませんね。

基本となるのはなんといってもビザの知識。

地域の中小企業の外国人雇用コンサルティングもしている解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭で質問はどうぞ。

 

 

行政書士阿部隆昭

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創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。

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