契約・支払前|機器の購入条件
制度情報の確認日:2026年10月24日

資金・購入条件・人員・契約・証拠を確かめる手順と、特定の制度例を分けて解説します。制度名・数値・日程がある箇所は確認日付きの例です。実際に利用する年度・公募回の最新条件を公式サイトで確認してください。
目次|気になるところから読む
「展示機なので新品より安い」「メーカーのデモに使っただけ」。魅力的な提案でも、補助金では販売店の呼び名だけで対象かどうかは決まりません。
院長が契約前に確かめたいのは、その個体の使用歴、売主、価格を説明する資料が、使う制度の条件に合っているかです。同じ機種でも、新品と中古で必要な見積資料が変わる場合があります。安さと補助対象の可否を分けて見ていきます。
「展示品」「デモ機」を、現物の情報へ置き換える
まず販売店に、見積の品名欄だけでは分からない情報を確認してください。「未使用に近い」ではなく、誰がいつどのように使った機器なのかが分かる書面が必要です。制度上の取扱いが不明なら、その資料をもって事務局へ確認します。
| 確認項目 | 販売店へ聞く内容 | 残したい資料 |
|---|---|---|
| 個体の特定 | メーカー、型式、製造年、製造番号、構成品・オプション | 個体を特定できる見積・仕様書 |
| 使用歴 | 展示だけか、診療・試用に使ったか、所有者や設置先の履歴 | 使用歴の回答書、整備記録 |
| 販売主体 | 売買契約の相手、代金の支払先、古物商許可の有無 | 会社情報、必要な許可の情報 |
| 継続使用 | 保証の開始・終了、保守受付、修理部品、代替機の条件 | 保証書案、保守見積 |
| 導入総額 | 撤去・搬入・設置・調整、ソフトの利用権や移行費 | 本体以外の明細 |
「保守できます」という回答でも、メーカー保守なのか販売店独自なのか、出張費や主要部品を含むのかで条件が違います。補助金の手続とは別に、診療を止めずに使える条件を院長自身と販売店・メーカーで確かめます。
中古の相見積は、どの会社から取ってもよいわけではない
制度例として、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金・第1回(2026年10月24日確認)では、中古設備について、型式・年式を記載した、古物商の許可を持つ中古品流通事業者3者以上の相見積が条件として示されています。「普段の販売店を含め3社に価格を聞いた」だけで満たすとは限りません。第1回公募要領(9月28日改訂)p.28・33
同じ型式でも製造年、使用状況、付属品、保証が大きく違えば、価格の比較条件を説明する必要があります。「中古は一点物だから」と、必要な見積を取らずに発注へ進むことは避けてください。見積をそろえられない場合は、契約前に事務局へ確認し、回答も残します。
本体400万円の差が、そのまま病院の得になるとは限らない
次は価格比較のための仮の計算です。実際の相場、特定機器の見積、採択事例ではありません。新品・中古が診療上必要な性能を満たすことを前提に、5年間の支出を並べます。単位は万円、税抜です。
| 費用 | 新品 | 中古 |
|---|---|---|
| 本体 | 1,000 | 600 |
| 搬入・設置 | 50 | 80 |
| 年間保守料 × 5年 | 40 × 5=200 | 70 × 5=350 |
| 5年間の支出合計 | 1,250 | 1,030 |
| 本体だけに仮に1/2の補助が出るとした場合 | 補助500 | 補助300 |
| その仮定での補助後支出 | 750 | 730 |
本体価格の差は400万円ですが、保守等を含む差は220万円。さらに表の仮定どおり両方が補助対象なら、補助後の差は20万円です。中古だけが対象外なら、中古の負担は1,030万円のままになります。「中古の方が安い」「補助金を使えば得」と、片方の数字だけで結論を出せません。
補助率1/2と対象を本体のみにした条件は、比較方法を示すための仮定です。実際の対象経費・上限・率を保証しません。消費税、借入利息、想定外の修理、休診中の影響、5年後の売却額は含めていません。臨床性能・安全性・保守の評価は別に必要です。
販売店へは、契約前にこのように確認する
補助金の利用を検討しています。この個体の型式・年式・製造番号、使用歴、新品または中古としての販売上の取扱い、保証・保守条件を、見積と合わせて書面でいただけますか。搬入・設置・必要なソフト等も分けてお示しください。申請上の発注可能時期を確認するまでは、売買契約や内金の支払は行わない予定です。
「この価格は今週だけ」と言われたときも、機器を確保する申込みが売買契約・発注に当たらないか確認します。名称が「予約」「仮申込み」でも、それだけで補助金上問題ないとはいえません。
補助金を待つことで必要な診療体制の整備が遅れるなら、補助金を使わない購入も比較対象です。補助金を取ることより、病院に必要な機器を無理のない条件で導入することを先に置きます。
その中古・デモ機で、申請準備を進めてよいか
行政書士阿部総合事務所の行政書士・阿部隆昭が、候補制度の要領と現物の見積・購入条件を照合し、追加で取る資料、事務局へ確認する論点、発注までの順番を明らかにします。院長が販売店へ聞き直す事項を具体化し、申請・設備導入・実績報告へつなぐ実務を支援します。
ご相談時は、機器名と見積の有無、使用歴が分かる範囲、契約・支払の希望時期をお知らせください。医学的な機器選定や品質保証を代行するサービスではありません。対応範囲・費用は確認後にご案内します。



