外国人労働者なら安く使える
そう考えている経営者の方も多いですね。
これは二つの意味で誤解があります。
1.外国人労働者にも最低賃金法の適用がある。
なんとなく外国人には最低賃金法の適用がないと思われているようですが、そんなことはありません。
地域別最低賃金のしばりを受けますので、日本人よりも安い労働力になる訳ではないのです。
最低賃金については当事務所のブログ記事を参考になさってください。
2.入管法上の規定がある。
現実に外国人を雇用したことがある事業主なら理解されているかもしれませんが、ほとんどの方はご存知ないでしょう。
外国人が働くには原則として就労ビザが必要です。
例えば、留学生がIT企業に就職する場合、「留学ビザ」から「人文知識国際業務」の就労ビザに変更します。
このビザの変更(在留資格変更許可申請手続き)の際に、日本人と同等以上の報酬の支払いがないと原則ビザの変更の許可が下りない可能性が強くなります。
したがって、ビザの変更の際に申請書に付ける雇用契約書には、日本人と同等以上の給与が払われるということが書かれている必要があるのです。
以上のように、外国人を安い労働力として利用しようとは思わず、外国人ならではの感性やスキルを自社の業務に活かすことが出来るかどうかを基準に外国人を採用したほうがいいですね。
外国人のビザの変更、ビザの更新、ビザの新規取得について当事務所では総合的なコンサルティングを行っています。
もちろん申請取次行政書士として在留資格変更許可申請の代行も承っています。
外国人を雇用したいと考えている事業主様、ぜひご相談ください。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭