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「日本人は高給取り!だから安い外国人を雇おう!」という社長様ちょっと待ってください|行政書士阿部総合事務所

August 26, 2016
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外国人労働者なら安く使える

そう考えている経営者の方も多いですね。

これは二つの意味で誤解があります。

1.外国人労働者にも最低賃金法の適用がある。

なんとなく外国人には最低賃金法の適用がないと思われているようですが、そんなことはありません。
地域別最低賃金のしばりを受けますので、日本人よりも安い労働力になる訳ではないのです。

最低賃金については当事務所のブログ記事を参考になさってください。

「さいちん」で話題の最低賃金ですが、最低賃金には実は二種類あることは知っていますよね?|行政書士阿部総合事務所  |  行政書士阿部総合事務所@北区赤羽「さいちん」で話題の最低賃金ですが、最低賃金には実は二種類あることは知っていますよね?|行政書士阿部総合事務所 | 行政書士阿部総合事務所@北区赤羽

 

2.入管法上の規定がある。

現実に外国人を雇用したことがある事業主なら理解されているかもしれませんが、ほとんどの方はご存知ないでしょう。

外国人が働くには原則として就労ビザが必要です。
例えば、留学生がIT企業に就職する場合、「留学ビザ」から「人文知識国際業務」の就労ビザに変更します。

このビザの変更(在留資格変更許可申請手続き)の際に、日本人と同等以上の報酬の支払いがないと原則ビザの変更の許可が下りない可能性が強くなります。

したがって、ビザの変更の際に申請書に付ける雇用契約書には、日本人と同等以上の給与が払われるということが書かれている必要があるのです。

 

以上のように、外国人を安い労働力として利用しようとは思わず、外国人ならではの感性やスキルを自社の業務に活かすことが出来るかどうかを基準に外国人を採用したほうがいいですね。

外国人のビザの変更、ビザの更新、ビザの新規取得について当事務所では総合的なコンサルティングを行っています。

もちろん申請取次行政書士として在留資格変更許可申請の代行も承っています。

外国人を雇用したいと考えている事業主様、ぜひご相談ください。

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。