補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

任意後見人は何をしなければならないのですか

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

 

本人である任意後見契約の委任者の判断能力がいよいよ不十分な状況となり、後見監督人が選任されたとき、「任意後見受任者」は「任意後見人」となります。

任意後見契約の効力が発生し、任意後見人となったあとは、契約に定められた事務をする必要が生じます。

ただし、契約である以上、原則、任意後見人の事務は法律行為に限られ、事実行為は含まれません。

任意後見人となってくれる人は、介護など身の回りの世話もしてくれのでしょう、と誤解をされる点です。

法律行為ではない事務の委託(民法上の準委任)により一定の事実行為を委任する内容で作成すること自体は可能だと思われます。

 

任意後見人の事務内容としては以下が一般的です。

1、財産管理に関するもの
介護施設に支払うための預貯金の管理や、不動産の売却等

2、身上監護に関するもの
病院に入院する際の病院との契約、介護施設に入所する際の施設との契約等

 

 

(参考)
民法第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

民法第656条(準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

 

 

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