補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

任意後見契約は必ず公正証書で作成する

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

契約の中でも任意後見契約については、公正証書で作成しなければなりません。

なぜ一般の契約と違って、公正証書での作成が求められているのでしょうか。

最も大きな理由は、契約締結時点の本人である委任者の意思能力をめぐって後日紛争が発生する可能性が想定されるからでしょう。

任意後見契約の作成に際しては、担当の公証人は必ず本人である委任者と面談をします。

面談の過程で、公証人は本人の意思能力の有無や、契約の内容を理解しているかを確認しています。

特に「移行型」の任意後見契約では財産管理に関する委任契約も含まれているため、より慎重な判断が求められます。

このように、本人保護と制度の濫用防止のために、法律専門職である公証人を契約に関与させる、というのが公正証書で作らせる趣旨です。

 

 

(参考)
第3条(任意後見契約の方式)
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
相続・遺言・遺産分割成年後見入管手続・外国人登録許認可関係契約書・離婚協議書セミナー講師ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ