日本の民法では、遺言書がない場合には、法律に定められた相続分にしたがって相続人が財産を取得することになっています。
遺言書を残したほうがいい人、といいますと大きく3つに分けられると説明しています。
1.法律上の相続人に相続させたくない場合
子供たちのうち、ある特定の子に対して婚姻費用を負担してあげたとか、大学進学の費用を負担したと、住宅購入資金として 資金提供した等の事情がある場合、生前に十分に財産を分け与えてあげた場合。他の相続人とのバランスをとるために、もはや その相続人には遺産を分ける必要がないと判断することは珍しくありません。
また、遺言者本人に対して暴言を吐くなど、昔でいう勘当された子などには法律上の手続きをすれば遺産を分け与えないこともできます。
2.法律上の相続人以外にあげたい場合
法律上の相続人以外の第三者(たとえば孫や甥・姪、その他老後のお世話をしてくれた方や公益団体等、様々です)に遺産を分け与えるには遺言を残すことが必要です。
3.紛争の発生が予想できる場合(多くのケースがありますので別のページで詳細を記載します)
よく言われるのが、「夫婦の間に子がいない場合」が挙げられます。子がいない場合に相続が発生すると、その財産は兄弟姉妹に相続されてしまう場合があるからなんですね。俗に言う『笑う相続人』という事態にもなってしまうケースです。
その他、遺言者本人が会社の事業をされていて、事業承継について何らかの手当てが必要な場合。例えば事業承継を予定している長男には、その会社の株式のすべてを相続して欲しい場合など。
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