社会的妥当性に反する契約は、民法第90条で無効になります。 遺言によってするものでも、贈与であることに変わりありません。 社会的妥当性に反すると思われる愛人に対する遺贈は、無効となってしまうのでしょうか? 愛人に財産を贈与する遺言は無効ですか? 行政書士阿部隆昭行政書士行政書士阿部隆昭創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。行政書士阿部総合事務所Follow :行政書士阿部隆昭2025/08/13補助金・助成金東京都フェムテック助成【最大2,000万円】開発・改良・広報までポイント解説2025/08/12LDAM惰性で止まった経営を動かす方法|日常とビジネスに“火花”を起こす触媒の見つけ方2025/08/11LDAM「LDAMを実際に体験できる、期間限定の特別条件」|行政書士阿部総合事務所行政書士阿部隆昭の記事一覧