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遺言書はボールペンで書くの?万年筆?鉛筆?、消せるボールペンは?|行政書士阿部総合事務所

September 28, 2014
約 4 分

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なんとなく大切な文書らしいということはお客様でも分かって頂いているようです。

こういった質問をいただくときに、消せるボールペンはOKとは聞かれたことがありません。

「消せるボールペンはダメだよね」とは言われたことがありますが。

 

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フリクションボールの説明書きにちゃんと書いてあるんですね、知りませんでした。

※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。

 

こすらない限り消えないのかと思っていたのですが、こすって発生する摩擦熱で消えるということになると、設定温度以上になれば自然消滅もありうるということですね。

※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。60℃以上になるとインキが無色になります。

車のダッシュボードに置きっぱなしだと、消えてしまうかもしれません。

実際にダッシュボードに置いておいたら文字が消えていた方がいらっしゃいました。

http://genkiszk.com/frixion-kiete-caution/

 

 

鉛筆はどうなんでしょうね。

消しゴム以外で鉛筆の文字は消えた?

 

紙の上に乗っている鉛筆(黒鉛)をゴムが吸着することで文字が消える仕組みらしいです、ちゃんと説明すると^_^;

消した後の消しゴムが黒くなりますし、色鉛筆を消した後には、その色の消しカスが出るのでなんとなく分かっている方も多いでしょう。

 

遺言書は、何度も書いたり消したり、誰にどの財産をあげたりと、推敲を重ねることが多いから鉛筆で!。

とは、やっぱりなりません。

ボールペンまたは万年筆で遺言書を作ってください。

 

書き間違えてしまったときの処理だけ注意が必要です。

民法には、間違えてしまったときはこういった感じで訂正してくださいね、と定められています。

 

それだけ間違えて書いちゃう人が多いから、あらかじめ法律で規定してくれているんだ、という訳ではありません。

遺言書は一旦効力を持ってしまうと財産や人の関係に重大な影響を及ぼしてしまう法律文書です。

したがって、あいまいな状態で残して置かれると困ることになるからなんですね。

だから、こまかく規定しているわけです。

 

(自筆証書遺言)
民法第968条

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を  押さなければ、その効力を生じない。

 

条文に定められたとおりに加除その他の変更をして、かつ、無効にならないようにするには結構ハードルが高いです。

間違えてしまったら、もう一度最初から作成したほうが良いでしょうね。

 

万年筆でもボールペンでも、人の行為によっても自然現象でも文字が消えることが通常はないのでどちらもOKですね。

 

油性、筆ペン、万年筆…仕事で使い分けるコツ 

日経のWEB版のようですが、

万年筆は心遣い、ボールペンは実用性。

鉛筆は手帳などに。

といった感じらしいです。

 

鉛筆もフリクションボールもこすって消せるのは同じなんですが、鉛筆は手帳が汚れてしまうし、消しゴム自体もなくなってしまう。

フリクションボールなら摩擦熱のためのゴムなので小さくなってしまうこともなく、文字もキレイに消えるし手帳の紙自体も傷まない。

私の周りのビジネスマンで紙の手帳を使っている方々は、フリクションボールを使っている人が圧倒的に多い。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。