資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

「さめじまボンディングクリニック」さんらがスタートさせた特別養子縁組を目的としたマッチングサービス|行政書士阿部総合事務所

September 9, 2013
約 3 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金、創業助成金など、御社の経営改善・業績向上実現の視点から最適な補助金助成金を提案。事業計画立案から申請書類作成、採択後フォローまで対応します。オリジナルサービスも活用し、他にはない支援を実行しています。

LDAM無料診断
(LinkDrive by Abe Method)

カスタマイズしたAIと専門家の知見を融合した独自フレームワーク「AI経営支援型・補助金ナビ&コンサルティングサービス」。自社にとって正しい判断を導き、具体的な戦略の提案をオンライン診断でレポート化します。

創業・起業支援、セミナー講師

ビジネスアイデア構築から事業計画書策定、資金調達(創業融資や創業助成金等)、人材育成、会社設立・許認可取得までトータルサポート。関連士業など万全の支援体制で安心して創業できます。

ビザ・在留資格手続き

ビザ(在留資格)の取得(経営管理、技人国等)・変更・更新取次手続き等、出入国在留管理町認定取次行政書士として法令に則った申請をサポートします。外国人労働者を雇用する企業のコンサルティングも行なっています。

 

 

ビジネスの世界では様々なマッチングサービスがありますが、こういったマッチングもあるのですね。

http://sankei.jp.msn.com/smp/life/news/130908/trd13090819190008-s.htm

 

 

産みの親が育てることができない新生児の特別養子縁組を支援するために、養父母を紹介する協議会を発足。

養子縁組の斡旋を医療行為として謝礼を受け取らず、望まない妊娠をした女性と養子が欲しい人々とのマッチングをするという。
 

善意ではじめた行為が、悪意と捉えられることや、悪意をもった者に利用されることは珍しくない。

こういった世の中に変革を起こす行為だけでなく、日常、仕事をしていたって経験しますよね。

 
取り巻く状況のすべてを把握しているわけではありませんが、選択肢として手詰まりになっている状態はよくありません。

記事にもあるように、望まない妊娠をした方の選択肢の一つとして有用なのであれば、私はいいと思うのですが。

 

 

第817条の2(特別養子縁組の成立)
家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。

第817条の4(養親となる者の年齢)
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

第817条の5(養子となる者の年齢)
第817条の2に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。