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「さめじまボンディングクリニック」さんらがスタートさせた特別養子縁組を目的としたマッチングサービス|行政書士阿部総合事務所

September 9, 2013
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約 3 分

 

 

ビジネスの世界では様々なマッチングサービスがありますが、こういったマッチングもあるのですね。

http://sankei.jp.msn.com/smp/life/news/130908/trd13090819190008-s.htm

 

 

産みの親が育てることができない新生児の特別養子縁組を支援するために、養父母を紹介する協議会を発足。

養子縁組の斡旋を医療行為として謝礼を受け取らず、望まない妊娠をした女性と養子が欲しい人々とのマッチングをするという。
 

善意ではじめた行為が、悪意と捉えられることや、悪意をもった者に利用されることは珍しくない。

こういった世の中に変革を起こす行為だけでなく、日常、仕事をしていたって経験しますよね。

 
取り巻く状況のすべてを把握しているわけではありませんが、選択肢として手詰まりになっている状態はよくありません。

記事にもあるように、望まない妊娠をした方の選択肢の一つとして有用なのであれば、私はいいと思うのですが。

 

 

第817条の2(特別養子縁組の成立)
家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。

第817条の4(養親となる者の年齢)
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。

第817条の5(養子となる者の年齢)
第817条の2に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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