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マイナンバー制度 「マイナンバー(個人番号)」と「法人番号」との違い|行政書士阿部総合事務所

April 16, 2015
約 4 分

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マイナンバー制度が分かりづらいのは、説明の中で似たような用語が使われているから。

前回は「マイナンバー(個人番号)」に関連して「通知カード」と「個人番号カード」との異同を比較してみました。

 

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今回は「マイナンバー(個人番号)」と「法人番号」との異同をみてみましょう。

 

  マイナンバー(個人番号) 法人番号
利用範囲の制約 あり なし
利用範囲 社会保障、税、災害対策 誰でも自由に利用可
番号の通知方法 通知カード 別途書面
番号の構成 数字のみ12桁 数字のみ13桁
既存の番号との異同 住民票コードとは全く別の番号 会社法人等番号に1桁加えただけの番号
公開・非公開 非公開 公開
通知される者 原則として住民票がある者 ①国の機関
②地方公共団体
③設立登記法人
④人格なき社団など。
通知する者 市町村 国税庁長官

 

Q8-2 法人番号の利用範囲は個人番号と同じですか?


A8-2 法人番号自体には、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
行政分野における法人番号の利用について申し上げますと、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくこととなります。(2014年7月更新)

 

 

「マイナンバー(個人番号)」は住民票コードとは全く別の番号ですが、「法人番号」は既にある会社法人等番号に一桁加えただけの番号。

マイナンバー(個人番号)は高度の秘匿性がありますが、法人番号は誰でも自由に利用できるとあって番号を作るにあたってそれほどの工夫をする必要がなかったのでしょう。

 

 

 

 

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