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保護対象者が拡大された「改正DV防止法」が平成26年1月3日に施行されています|行政書士阿部総合事務所

July 29, 2014
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約 2 分

 

改正DV防止法が平成26年1月3日から施行されています。

従来よりも保護対象者が拡大され、より実効性のあるものに改正されました。

今回の改正の趣旨に合わせて法律名も改正されています。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」

 

従来の保護対象は、法律上の婚姻関係にあった者、および、いわゆる事実婚であった者に限られていました。

事実婚とは、婚姻の成立要件のうち実質的要件(婚姻意思の合致)は満足するが、形式的要件(婚姻の届出)が欠けている状態をいいます。

 

改正前の保護対象者

配偶者・元配偶者(事実婚含む)

 

改正後の保護対象者

配偶者・元配偶者(事実婚を含む)

同居する交際相手・かつて同居していた交際相手

 
ただ、ここでも「同居」の要件が必要になるので、交際していたけど同棲はしていなかったという場合には法の保護対象ではないようです。

また、つきまとい行為(待ち伏せ、無言電話、面会要求等)の類型に「しつこい電子メール」が加えられています。(平成25年7月23日施行)





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配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府)