資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

用語の整理でスッキリ分かる「マイナンバー制度」(個人編)|行政書士阿部総合事務所

April 9, 2015
2398 views
約 4 分

 

平成27年10月以降、国民一人ひとりに付与される個別の番号。

それがマイナンバー

 

『マイナンバー制度においては、住民票を有する全ての方に対して、1人1番号のマイナンバーを住所地の市町村長が指定します。原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。 』

※出典 内閣官房 (以下同様)

 

似たような用語が飛び交っているので大変わかりにくいのですが、用語の整理をしていくことでマイナンバー制度が見えるようになります。


まず整理したい用語は次の二つです。

「個人番号」と「マイナンバー」との違い

「個人番号カード」と「通知カード」との違い

 

結論からいえば、こうなります。

「個人番号」と「マイナンバー」とは同じもの

「個人番号カード」と「通知カード」とは違うもの

 

分かりにくいと思われる部分を表にして整理してみます。

 

  通知カード 個人番号カード
記載される内容 基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)及び個人番号(マイナンバー
ICチップ なし あり
顔写真 なし あり
本人確認書類として 単体で使えない 単体で使える
交付される時期 平成27年10月以降 平成28年1月以降(申請した場合のみ)
申請の要否 申請しなくても交付される 申請しないと交付されない。
交付される順番 後(申請した場合のみ)

 

 

◀「個人番号カード」と「通知カード」とは二枚持てない

個人番号カードと通知カードは違うものなので個人一人が二枚持てても良さそうなものですが、どちらか一枚だけを所持することになります。 なぜかといいますと、個人番号カードの交付を受ける時に通知カードを返納する必要があるからです。

個人番号カードの申請は、通知カードの返納と引き換えになっています。

 

 

◀重要度  個人番号カード>通知カード

個人番号カードは申請によって取得するものですし、申請が義務ではないので、取得はしなくてもいい。

ただし、政府としては「通知カード」ではなく、「個人番号カード」の取得を推奨しています。


『個人番号カードは、各種手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認の手段として用いられるなど、国民生活の利便性の向上に資するものですので、政府としては、できるだけ多くの国民の皆様に取得していただきたいと考えています。(2014年6月回答)』

本人確認の手段としての個人番号カードを使いたい人(例えば、運転免許証等の写真付き公的証明書を持っていない人)などは取得したほうが便宜かもしれません。

 


◀新たな住基カードの発行はしない。

平成28年1月の個人番号カードの交付開始以降は住基カードの交付はしない。
ただし、有効期限内の住基カードは有効。

 

◀「住民票の写し」にも個人番号(マイナンバー制度)が記載される(希望した場合のみ)

 

マイナンバー社会保障・税番号制度マイナンバー社会保障・税番号制度

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。