民間事業者にとって早急な対応が求められているのマイナンバー制度。
マイナンバー(個人番号)の収集が終わった後には、法定調書にマイナンバーを記載する仕事が待っています。
大手の企業ではシステム改修の一環でほぼ自動的にマイナンバー対応が済んでしまうかもしれませんが、中小企業ではなかなか難しい面もあるでしょう。
マイナンバー制度が最も分かりづらいのは、何を、どこまでやれば問題がないのかがハッキリしないところ。
いや、ハッキリはしているのですが、難解なのです。
その一つが法定調書への記載。
Q4-1-1 民間事業者もマイナンバー(個人番号)を取り扱うのですか?
A4-1-1 民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。(2014年6月回答)
調べてみると、法定調書の種類は59もあるようですね。
所得税法に規定するもの。
1 給与所得の源泉徴収票
2 退職所得の源泉徴収票
3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
相続税法に規定するもの。
45 生命保険金・共済金受取人別支払調書
46 損害(死亡)保険金・共済金受取人別支払調書
47 退職手当金等受給者別支払調書