2017年4月から仮想通貨交換業の登録が認められるようになりました。
行政書士阿部総合事務所は、前払式支払手段発行者の届出手続き代行を行っている関係で仮想通貨交換業の登録についてもお問い合わせを頂くことが多いです。
これから仮想通貨交換業を始めようと考えている事業者さまは、とにかく何から始めたら良いのか皆目検討がつかない状況ですよね。
そこで、まず最初に確認してほしいのがこの資料です。
事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 16仮想通貨交換業者関係)(PDF: 956KB)
インターネットで公開されているので誰でも閲覧することが可能です。
84ページからなる膨大な資料ですが、特に、制度の始まりはガイドラインをよく読むべきですね。
また、
仮想通貨交換業者に関する内閣府令
も必ずチェックすることになると思います。
上記のリンク先の「241」をクリックして内閣府令を確認してください。
例えば、仮想通貨交換業として登録するには、資本金の額が1000万円以上であることが必要です。
(財産的基礎)
第九条 法第六十三条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 資本金の額が一千万円以上であること
二 純資産額(第六条第一項第八号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと
また、仮想通貨交換業の利用者保護のために、社内規則等の準備も同時にしなければなりません。
(社内規則等)
第十九条 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業の業務の内容及び方法に応じ、仮想通貨交換業の利用者の保護を図り、及び仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該仮想通貨交換業者が講ずる法第六十三条の十二第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
さらに、「分別管理監査」も大切な要件になってきます。公認会計士又は監査法人の監査と規定されています。
(分別管理監査)
第二十三条 仮想通貨交換業者は、法第六十三条の十一第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。
2 次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。
一 公認会計士法の規定により、法第六十三条の十一第二項の規定による監査に係る業務をすることができない者
二 仮想通貨交換業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
以上は、仮想通貨交換業の登録申請に必要な要件の一部ですが、いかがでしょうか?
改正資金決済法の制度趣旨の一つが利用者保護である以上、登録業者には厳しい要件を課しているのは致し方ないところです。
金融庁のパンフレットを読み、内閣府令等を確認したけれどもどうしても分からない場合には行政書士阿部総合事務所にお問い合わせください。
相談に応じます。
解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭