だいぶ世間で認知されてきた感がある合同会社
合同会社が初登場した頃は、有限会社を懐かしむ声ばかりだったのを覚えています。
株式会社と遜色ない知名度があり、かつ、決算公告が必要ないなど有限会社にはメリットがたくさんありました。
しかし、法改正によって、今となっては二度と有限会社を作ることは出来ません。
株式会社にするほど大掛かりじゃない、例えば当面の間は一人ビジネスで頑張る方や、ある特定の目的だけのために設立する場合など合同会社が最適。
身軽ですしね。
といいますか、営利法人ですと、現状、株式会社、合同会社以外のパターンがほぼ考えられない状態なんですね。
合名会社、合資会社、聞いたことあります?
ないですよね。
地方の歴史ある企業さんでは合名、合資はもちろんあるのですが、これから株式会社以外で営利法人を作るのであれば合同会社一択です。
専門的にいえば、どちらも間接有限責任といって、出資した範囲でしか責任を負わなくていいわけです。
以上のような背景もあり増えてきたのが合同会社ですが、異業種交流会などで合同会社の経営者の名刺を見ることも多くなりました。
気がつく人はあまり居ないかもしれませんし、名刺には登記上の名称と違う表記をされる方も多い(例えば、「代表」や「代表者」など)ので、まさか合同会社の法律上の代表者が「代表社員」という名称だと知っている人は少ないでしょう。
もしも、名刺交換した名刺に「代表社員小泉純一郎」と書かれていても、
あれ?!、このヒト、従業員の代表かしら?!
会社の代表権がない、ただの社員の代表なのか。。
なんて思わないでください!!
合同会社の代表社員は、株式会社の代表取締役と同じようなもの。
ようするに社長さんです。
ちゃんと尊厳ある眼差しを送ってあげてくださいね。
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解決支援コンサルタント 行政書士阿部隆昭