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【保存版】忘れちゃダメ!会社法人設立後にしなければならない届出5つ|行政書士阿部総合事務所

June 21, 2016
約 4 分

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会社法人の設立が終わった方、大変でしたよね。お疲れさまです。

と、ここで安心してしまう方が多いのですが、大切なのはこれからなんですよね。

法人設立後にしなければならない届出が待っているのです。ここでは最も大切な届出を5つに絞ってお伝えしましょう。

<税務署にする手続き>

1.内国普通法人等の設立の届出

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm (国税庁WEBサイト)

提出時期:法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内

添付書類:
1 定款、寄付行為、規則又は規約の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
2 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
3 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
4 設立趣意書 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
5 設立時における貸借対照表 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
6 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
7 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)

※上記はあくまで国税庁のWEBサイトに掲載されている事例です。実際には、定款コピーと登記簿謄本(履歴事項全部証明書)コピーだけでもOKな税務署もあるので確認してみましょう。お住まいの近くの税務署はこちらで→国税局・税務署を調べる

 

 2.青色申告書の承認の申請

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm (国税庁WEBサイト)

提出時期:青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで (原則)詳細は上記公式サイトへ。

添付書類:なし。記入した申請書のみを提出。

 

3.給与支払事務所等の開設の届出

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm (国税庁WEBサイト)

提出時期: 開設の事実があった日から1か月以内

添付書類:なし。記入した申請書のみを提出。

<年金事務所にする手続き>

1.社会保険の新規適用の手続き

提出時期:事実発生から5日以内
添付書類:履歴事項全部証明書原本(発行日から90日以内のもの) (詳細は上記公式サイトをご参照)

<市役所・区役所、県税事務所(都税事務所)にする手続き>

1.法人等設置届出書

(法人の本店所在地の役所によって名称が異なります)

http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/174/zeimu-houjin.html (埼玉県戸田市の場合)

添付書類:定款コピー1通
     謄本コピー1通

 

 

以上の手続きが法人設立後の代表的なものです。

国税と地方税の徴収のために法人が設立されたことをお知らせする必要がありますし、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられている法人は「新規適用届」の提出が必要になります。

何れにしても、正しい行政手続を行うためには所轄の税務署等の担当部署に確認することが一番確実です。ここに挙げたものはあくまで代表的な例です。法人設立後すぐに従業員を雇用する場合には、雇用保険適用事業所設置届の提出をしなければならない場合もあるでしょう。よくよく確認し、事業をスムーズにスタートしましょう。

当事務所において会社設立等を行なった方については、上記以外の法人設立後の手続きについてもアドバイスを致しますし、社会保険労務士などの専門士業と連携して代行することも可能です。会社設立業務は価格のみで比較されがちであるとブログに書きましたが、こういった細かい面のサポートがあるかどうかでも判断いただくとスムーズなスタートアップが図れることでしょう。

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭

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