平成27年9月に成立した改正個人情報保護法は、平成29年5月30日に全面施行されています。
これに伴って、従来個人情報保護法の適用対象外だった小規模事業者も対象となりましたので現場では未だに大混乱になっています。
営利・非営利を問わず個人情報取扱事業者となるので、改正後は、自治会や同窓会でも個人情報保護の義務規定を守る必要があります。
自治会や同窓会の名簿作成チェックポイント
1、利用目的を伝える。
名簿作成のために名前や住所の情報を教えてもらう時には、利用目的を伝えるようにしましょう。
利用目的は、「会員に配布するための名簿を作成するため」といったことになるかと思います。
登録用紙を渡して書いてもらう場合には、その用紙に利用目的と書いておきます。
改正個人情報保護法施行前に既に配布している自治会名簿や同窓会名簿は、利用目的に反しない限りは特段何もする必要はないとされています。
2、安全に管理する。
同窓会名簿、自治会名簿を作る事務局だけではなく、配布先の会員に対しても盗難などに気をつけるよう伝える必要があるでしょう。
以上簡単に自治会や同窓会の会員名簿に関する改正個人情報保護法対応のチェックポイントに触れてみました。
データで顧客管理することが多い中小事業者の個人情報保護対策とは違って、集めた個人情報を会員に配布するので相応の注意が必要です。
行政書士阿部総合事務所では、名簿作成に携わる自治会や同窓会役員の方のご相談に随時対応しています。
お問い合わせや相談予約はこちらのフォームから、またはお電話でお願いします。
明日は、ある公的機関主催のコンプライアンス研修に登壇してきます。
コンプライアンス研修の中身は、改正個人情報保護法対策とパワーハラスメントの概要。
新幹線で2時間の旅ですが、せっかくの機会ですので全力でお伝えしてきます。
解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭