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アナタが使う場面はきっとある!内容証明郵便を利用して不安を安心に変えよう!|行政書士阿部総合事務所

August 3, 2016
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約 3 分

内容証明郵便という言葉は知っているけれども、どんな場面で内容証明郵便を利用すれば良いのか分かりません

といった質問を受けることが多いです。

いつものように用語を分解して理解してみます。

郵便はともかく、「内容」を「証明」するための文書だということがわかりますよね。

内容とはどのようなものでもOKという訳ではありません。

難しく言うと、

権利義務の得喪や変更に関する通知をしたい場合、又はしなければならない場合に内容証明郵便は利用されます。

権利義務とは、「権利」と「義務」ですよね。お金の貸し借りの場合には、お金を貸した人は「お金を返せ」といえる権利がありますし、お金を借りた人は「返さなければならない」義務があるのです。

Aさんが貸主、Bさんが借主、としますと。

お金を返して欲しいAさんは、督促状を内容証明郵便を送ることによって、確実に意思表示をしたことを証拠とsることが出来ます。

期日にお金を返すことが出来なくったBさんは、返済猶予の依頼を内容証明郵便で送ることも考えられるでしょう。

以上は、お金の貸し借りの場面でしたが、

内容証明郵便とは、権利を得たり、権利を失ったり、義務を負担したり、義務を免れたりする場合に、それらを確実な証拠として残すために内容証明郵便を利用するのです。

といっても、一般の方にはどの場面が権利義務の得喪にあたるのかすら分かりにくいと思います。

・契約をしたけれど履行してくれない
・工事をお願いしたのに約束通りにやってくれない
・借りたお金が払えなくなったので少し待って欲しい
・家賃を払ってくれない店子さんがいて困っている
・従業員を解雇するときに確実な証拠を残しておきたい
・自転車同士の事故で損害賠償請求をしたい
・内縁関係を不当に破棄されたので損害賠償請求をしたい
・離婚したので財産分与を請求したい
・相続人に対して遺産分割協議の申し入れをしたい
・相続人に対して遺留分減殺請求をしたい
・著作権を侵害されているので警告書を送りたい
・隣の家の雨水が漏ってくるので工事を要求したい
・クーリングオフによる契約解除をしたい

 

以上はほんの一例に過ぎませんが、

こんな場合はどうしたらいいの?

という疑問・不安・気がかりなことがありましたら行政書士阿部総合事務所が対応させて頂きます。
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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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