スーパーで買物をしたときのお釣りを店側にプールしておき、2000円が溜まった段階で2500円のギフト券と交換出来るサービス。
これは魅力的ですよね。日頃買い物で利用していれば、お釣りの2000円なんてすぐに溜まってしまうでしょう。2000円に達しさせすれば500円プラスして戻ってくるのですから、なんでもそのスーパーで買ってしまいそう。
そのサービスを提供していた事業者が倒産した際、店側が預かっているお客さんの釣り銭の取扱いをめぐってちょっとしたニュースになりました。
女性が債権者になった背景には、スーパーの独自サービスがあった。精算時にスーパー側が100円未満の釣り銭を預かり、合計2千円をためると、2500円分のギフト券などと交換できるカードを発行していた。女性は83円の釣り銭をカードに預けた結果、債権者になったのだという。
預かる釣り銭は100未満ということですから、2000円を貯めるには最低でも21回は買い物に行く必要がありますよね。お客さんにとってはなんとも魅力的なサービスです。
ただし、ポイントカードの発行元が破綻しなければの話しです。
今回のように客の釣り銭を預かる形のカードを発行している例は珍しいが、特典を設けたポイントカードを発行する小売店や企業は数多い。しかし、発行元が破綻した際のポイントの扱いについて、債権と認めるかどうかなどの具体的なルールは存在しない。 平成22年に会社更生法の適用を申請した日本航空のケースでは、再建を主導した企業再生支援機構が、消費者の混乱を避けるため、飛行距離に応じてポイントが付くマイレージの継続利用を認めた。だが、この措置は例外的で、実際には倒産と同時にポイントが失効するケースが多いという。
実はこういった問題に対して、経産省でも注目しており、ガイドライン(案)をリリースしています。
企業ポイントに関する消費者保護のあり方(ガイドライン)
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g81112b04j.pdf
私もカメラ量販店を利用することがありますが、ポイントはなるべく溜めないようにしています。次回来店した際にポイントは使い切り、ネットショッピングで貯まるポイントも次回の買い物の際に全て消化します。
私たち客側にとってみれば、その場でキャッシュバックされるのが最も嬉しいですよね。しかし、量販店などの多くがポイント制。単発でおわってしまうお客さんよりも、ポイント利用目的で次回の来店が見込めるポイント制のほうが店側のメリットは大きいです。
「ポイントを貯めますか?、使いますか?」
といつものように聞かれたときに、
「使ってください」
と言うと自分の中で決めると迷いがないです。
たくさん貯めてポイントだけでモノを買うのが気持ちがいいのはわかります。なんだか、ちょっぴり得したように感じますものね。今回のスーパーのような釣り銭とは性質が違いますが、店にある商品をポイントを利用して交換出来る権利です。権利を行使する店がある日突然なくなってしまうリスクも頭にいれたうえで買い物を楽しみたいですね。
行政書士阿部総合事務所では、貸したお金が返ってこない、などのトラブルに対応した内容証明郵便の作成を業務として行っています。
解決支援コンサルタント 行政書士阿部隆昭