ビザの変更手続きを行政書士に依頼する二つのメリット
1.確実なビザ変更許可申請が出来る!
在留資格の変更手続きは、適式な書類を取り揃えて入国管理局へ申請することが第一歩。
日本では法務大臣の裁量事項とされていますので、完全に書類を取り揃えてもビザの変更が許可されない場合は理論的にはあり得ます。
また、法務省や入国管理局が一般公開されている書類だけを揃えて申請しても許可が下りづらいという現実もあります。
申請取次行政書士であれば、入国管理局への在留資格変更許可を業務として行っていますので経験から基づく書類を取り付けてより確実にビザの変更が出来るように申請することが可能です。
2.外国人本人が入国管理局へ出頭しなくてもOK
東京入国管理局のものすごい混みようは日本人の方はあまりご存じないでしょう。
朝9時の営業開始前から長蛇の列で、手続きの順番は90分待ちが普通。
多くの外国人が手持ち無沙汰にしている中、私のクライアントさんはいつもと変わらない日常を過ごしています。
なぜでしょうか?
申請取次行政書士にビザ変更手続きを依頼すると、外国人の出頭義務が免除されるのです。
つまり、
外国人は入国管理局で長時間待たされる必要がなくなります。
日本に在留している外国人の方は一度は入国管理局へ出向いたことがある方も多いです。
なので皆さん、あの混みようを知っているので、入管に行かなくてもよいと知った時はみなさんとても喜ばれます。
外国人ご本人の時間をムダにしないのも申請取次行政書士にビザ変更を依頼するメリットになるのです。
まとめ
ビザ変更手続きは報酬を支払っても行政書士に依頼するのが一番確実です。
ビザ変更を望んている外国人の方が日本に安心して住み続けるように手続き面からサポートしてまいります。
行政書士阿部隆昭