最近は補助金申請業務のボリュームが多いようにブログ記事では感じるかもしれません。
外国人雇用問題コンサルタントとして、ビザ(在留資格)のお仕事も受任しております。
先日は、永住ビザ申請の相談でした。
以前に何度もブログ記事で書いており、お客様にもお伝えすることではありますが、外国人コミュニティーが持っている情報と現実の申請は全く異なるルールで動いています。
前者は、前例のみ。後者は、法令と分析済みの実例。
似ているようだけれども全く違うのです。
「あの人はこれで許可された」
というのが前者で挙げた「前例」
”あの人”と今回の申請人とでは前提事実も状況も全く異なるので、同じような取り扱いが受けることはありません。
同じ人がこの世に二人といないので、当然ですね。
永住ビザで言えば、絶対に最初に考えなければならない視点があります。
”永住”ということなので、そもそも、ずっと住むことを許可される人なのかどうか、を国の主体で考えるのです。
国の考え方はそれぞれですよね。
日本の永住ビザの取得の場面なので、日本の国はどう考えているのか、ということです。
なので、よく言われる「独立生計要件」や「国益適合要件」もそう考えると、なるほどと理解できると思います。
”お友達はこれで許可された”
が全く通じないのがビザ関連の難しさ。
それだけにやり甲斐を感じる仕事ではあります。
行政書士阿部隆昭