補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

ビザ申請に添付する理由書作成のポイント|行政書士阿部総合事務所

January 10, 2019
約 3 分

サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
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外国人が日本に入国したり在留したりする場合には、原則、在留資格が必要です。

よく言われる「ビザ」というものですね。

法務省のWEBサイトにこのような書類を出してくださいね、といった記述があります。

[blogcard url=”http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10.html”]

これはあくまで原則。

最低限、これだけは出してくださいね。

という書類。

 

外国人のビザ申請の場合には、「理由書」を付ける場合があります。

理由書とは、雇用主である企業がこの外国人について当社で働いてもらいたい理由を書きます。

 

文字通り、「理由書」、ですからね。

外国人を雇用するには何かしらの「理由」があるはずです。

その理由を「書面」で表したのが「理由書」となります。

 

ところで、なぜ「書面」にするのでしょうか?

 

理由はいくつかあります。

外国人のビザには、基本的にヒアリング審査がありません。

全て提出された書面で審査されます。

ところが、法務省が公開している必要書類には、「理由書」がありません。

なので、必須、ではない。

だけれども、理由書を付けたほうが審査する側の理解を助けることは間違いありません。

 

大きな誤解をしている方が多いのですが、

ビザ申請の理由書をつければ、ビザの許可率が高まるわけではない。

ということ。

 

理由書に記載された内容次第では、不許可になることも十分に考えられます。

なぜなら。

 

というあたりをよくよく検討するとビザ申請の許可率を高めるための「理由書」を作ることができます。

 

外国人を雇用する企業の顧問として活動する行政書士阿部総合事務所では、スポットのビザ申請代行はもちろん、外国人雇用のコンサルティングを業務としています。

他の行政書士で申請したけれども不許可になった。

専門家を利用するのは初めて。

といった企業からの相談が最近急増しています。

 

独自のノウハウを活用した「理由書」作成には自信があります。

当事務所の相談は面談による完全予約制です。

こちらのフォームからご連絡ください。

外国人雇用問題コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
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業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。