外国人が日本に入国したり在留したりする場合には、原則、在留資格が必要です。
よく言われる「ビザ」というものですね。
法務省のWEBサイトにこのような書類を出してくださいね、といった記述があります。
[blogcard url=”http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10.html”]
これはあくまで原則。
最低限、これだけは出してくださいね。
という書類。
外国人のビザ申請の場合には、「理由書」を付ける場合があります。
理由書とは、雇用主である企業がこの外国人について当社で働いてもらいたい理由を書きます。
文字通り、「理由書」、ですからね。
外国人を雇用するには何かしらの「理由」があるはずです。
その理由を「書面」で表したのが「理由書」となります。
ところで、なぜ「書面」にするのでしょうか?
理由はいくつかあります。
外国人のビザには、基本的にヒアリング審査がありません。
全て提出された書面で審査されます。
ところが、法務省が公開している必要書類には、「理由書」がありません。
なので、必須、ではない。
だけれども、理由書を付けたほうが審査する側の理解を助けることは間違いありません。
大きな誤解をしている方が多いのですが、
ビザ申請の理由書をつければ、ビザの許可率が高まるわけではない。
ということ。
理由書に記載された内容次第では、不許可になることも十分に考えられます。
なぜなら。
というあたりをよくよく検討するとビザ申請の許可率を高めるための「理由書」を作ることができます。
外国人を雇用する企業の顧問として活動する行政書士阿部総合事務所では、スポットのビザ申請代行はもちろん、外国人雇用のコンサルティングを業務としています。
他の行政書士で申請したけれども不許可になった。
専門家を利用するのは初めて。
といった企業からの相談が最近急増しています。
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外国人雇用問題コンサルタント行政書士阿部隆昭