外国人を複数名雇用されている事業者でも知らないことが多い「就労資格証明書」
就労資格証明書は、外国人社員を中途採用する場合に必要となる場合があります。
その外国人が働くことができることを証明する書類が、就労資格証明書。
例えば、A社に入社した際に許可されたビザが技術・人文知識・国際業務だったとします。
5年の期間が許可されたとしましょう。
在留期間5年間のうち、最初の2年目にB社に転職します。
B社で従事する業務も、A社のときと同じデスクワーク。
在留期間があと3年間も残っている段階での転職。
しかも同じような業務内容。
何もしなくても良いような気もしますが、ここで就労資格証明書のメリットが現れてきます。
B社としては雇用する外国人について、どのような就労が出来るかどうかのお墨付きがあったほうが安心です。
不法就労助長罪などがありますしね。
そこで、その外国人が就労できる活動を具体的に示した証明書を交付して容易に確認できるようにしました。
ただ、その就労資格証明書そのものは、その外国人が就労できる根拠となるものではありませんし、その証明書がなければ転職できないというものでもありません。
就労できるかを証明するのはあくまで在留資格です。
外国人社員の雇用についても問題は、国家資格者東京入管申請取次行政書士が代表である行政書士阿部総合事務所にお任せください。
外国人雇用問題解決コンサルタント行政書士阿部隆昭