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「就労資格証明書」の「就労する期間」の書き方|行政書士阿部総合事務所

March 18, 2019
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約 2 分

外国人を中途採用する場合に必要になる「就労資格証明書」

記載内容は通常のビザ申請に比べると簡略化されていますが、書き方に迷う箇所もいくつかあります。

その一つが、「就労する期間」

 

外国人に働いてもらう期間は、「有期」、つまり期間があらかじめ定めている場合が一つ。

もう一つは、期間の定めがない場合。

「   年  月  日から」については、雇用契約を締結した日を記入するのは分かると思いますが、

「   年  月  日まで」というようにあらかじめ記載されていると、期間を定めずに雇用する場合には書き方に迷いますよね。

この場合でも、日付を記入せずに「期間の定めなし」と記入すれば問題ありません。

 

行政文書ですので、どこまで訂正したら良いかは本当によく分かりませんよね。

外国人雇用問題解決コンサルタント行政書士阿部隆昭

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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