補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

財産管理等の委任契約書

行政書士阿部総合事務所主力サービス概要

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

 
『財産管理等の委任契約書』

 

主に身体の自由が効かなくなってきた場合の備えとして作成しておくのが「財産管理等の委任契約書」になります。

 

法律上は、民法上の委任契約にあたり、任意後見契約と違って公正証書にすることなく当事者の合意で契約をすることが可能です。
任意後見契約と同時に財産管理等の委任契約をする場合もありますが、その場合には任意後見契約の範疇になる関係上、公正証書として作成しなければなりません。

 

財産管理等の委任契約の目的としては具体的には以下のものが該当します。

・病院の入院手続き
・銀行へ出向いての諸手続き
・介護保険請求の手続き
・公共料金等の支払い
・賃貸不動産の賃料管理

ただし、任意契約である以上、契約に際しては相応の注意が必要となります。
まず、契約の目的とする範囲は限定的に規定するほうが問題が生じないでしょう。
財産管理に関する一切に事項を委任する趣旨の「包括的な委任契約」は、受任者が何でも出来てしまう権限を与えることになってしまい、権限の濫用を恐れが生じてきます。

 

上記の問題の対策としては次のことが掲げられます。
1、公正証書にする
公正証書で作成するということは、作成にあたって法律専門家である公証人のチェックがなされます、委任者にい一方的に不利益に働く事項を契約内容としても、公証人がストップをかけてくれる可能性もあります。

2、地域の社会福祉協議会の制度を利用する
お住まいの地域の社会福祉協議会の中に設置されている権利擁護センターで財産管理管理のサービスを受託していることがあります。
有料であることや、社会福祉協議会の会員になること等の要件がありますが、預貯金の通帳や証券、債券、保険証券、契約書、実印・銀行印を保管してくれます。

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