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財産管理等の委任契約書

October 1, 2013

 
『財産管理等の委任契約書』

 

主に身体の自由が効かなくなってきた場合の備えとして作成しておくのが「財産管理等の委任契約書」になります。

 

法律上は、民法上の委任契約にあたり、任意後見契約と違って公正証書にすることなく当事者の合意で契約をすることが可能です。
任意後見契約と同時に財産管理等の委任契約をする場合もありますが、その場合には任意後見契約の範疇になる関係上、公正証書として作成しなければなりません。

 

財産管理等の委任契約の目的としては具体的には以下のものが該当します。

・病院の入院手続き
・銀行へ出向いての諸手続き
・介護保険請求の手続き
・公共料金等の支払い
・賃貸不動産の賃料管理

ただし、任意契約である以上、契約に際しては相応の注意が必要となります。
まず、契約の目的とする範囲は限定的に規定するほうが問題が生じないでしょう。
財産管理に関する一切に事項を委任する趣旨の「包括的な委任契約」は、受任者が何でも出来てしまう権限を与えることになってしまい、権限の濫用を恐れが生じてきます。

 

上記の問題の対策としては次のことが掲げられます。
1、公正証書にする
公正証書で作成するということは、作成にあたって法律専門家である公証人のチェックがなされます、委任者にい一方的に不利益に働く事項を契約内容としても、公証人がストップをかけてくれる可能性もあります。

2、地域の社会福祉協議会の制度を利用する
お住まいの地域の社会福祉協議会の中に設置されている権利擁護センターで財産管理管理のサービスを受託していることがあります。
有料であることや、社会福祉協議会の会員になること等の要件がありますが、預貯金の通帳や証券、債券、保険証券、契約書、実印・銀行印を保管してくれます。

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