契約書の作り方について、当たり前のようですが、意外に疎かにされているポイントに簡単に触れてみます。
契約をする当事者、難しい言葉かもしれませんが、誰が契約をするのですか?という視点が契約書作成には必要になります。
契約をする相手が会社だとしますと、当然、契約書に署名押印(記名押印)するべきなのは、その会社の代表者です。
といっても、現実の事務作業としては、事業規模が大きくなればなるほど代表者(社長)が直接印鑑を押すことはありません。
しかし、契約上は、その会社の代表権を持っている方の記名押印が必要となるのが原則です。
例えば、契約書の調印手続きを相手方に依頼したところ、調印後に返送されてきた契約書には、専務取締役の記名押印があったとしたらどうでしょうか?
「専務」という役職は、多くの組織で置かれているものですが、会社法上は「専務」という役職は存在しません。
また、その組織の構成によっても異なりますが、専務には幅広い業務執行権が与えられていることが多いですよね。
しかし、会社の代表権があるのは、会社の社長、代表取締役となります。
一つの契約書を作り上げる過程は、法律的なこともさることながら、事務手続き上も気を遣う場面が多くあります。
行政書士阿部総合事務所ではスモールビジネスの事業者様から契約書作成案件をいただき数多くの種類の契約書の作成実績があります。
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解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭