平成27年4月、東京都渋谷区で全国初のパートナーシップ証明書が認められました。
「パートナーシップ証明書」とは、同性カップルにおいて法律上の婚姻関係と類似の効果を行政手続で認めるために発行される文書のこと。
現行の民法では、異性間でなければ法律的な婚姻とは認められません。
セクシャルマイノリティ(性的少数者)とされる人たち(LGBT(女性同性愛者「Lesbian」、男性同性愛者「Gay」、両性愛者「Bisexual」、性同一性障害「Transgender」の人々を意味する頭字語)は様々は不利益を甘んじて受けてきたのが現状です。
法律的な婚姻関係にない二人の場合、さまざまなデメリットが社会生活をするうえで生じてしまうのです。
マンションの賃貸借契約をする際にも同性カップルですと認められないといった現実もあります。
そこで、行政側が同性カップルを「婚姻関係相当」と認めることで暮らしやすくするのがこの制度の趣旨なのです。
待ち望んでいた制度ではありますが、法律上の婚姻と類似の関係を行政が認めるためにはいくつかの条件があるのです。
1.ゴールを確認しましょう!
同性カップルの方が目指すゴールは、区役所から「パートナーシップ証明書」を取得すること
※パートナーシップの契約書を作って終わりではありません!
※契約書だけを作っても同性カップルが暮らしやすくなるわけではありません。欲しいのは区役所発行のパートナーシップ証明書なのです!
2.順番も知っておこう!
先にパートナーシップの契約書を作る→次にパートナーシップ証明書の申請
※契約書を作ってから証明書の申請です。先に証明書が欲しいと役所に出向いてもダメなのです。
3.「パートナーシップ証明書」の申請の条件を確認しよう!
パートナーシップ証明書の申請には、二つの契約書(パートナーシップの契約書)が必要
※パートナーシップの契約書がしっかりと結ばれていることを区役所としては確認する必要があるのです。
4.パートナーシップの契約書にも条件があります!
パートナーシップの二つの契約書は必ず公正証書で作って下さい!
※普通の契約と違って、目指すべきゴールはパートナーシップ証明書の取得です。パートナーシップ証明書の取得には公正証書で作成した契約が必要です。
公正証書とは??
全国にある公証人役場で公証人の認証のもとで作られた文書が公正証書です。
5.契約書の内容にも決まりがありますよ!
パートナーシップの契約書は、①任意後見契約公正証書と②合意契約公正証書
6.任意後見契約と合意契約のサンプルは渋谷区役所が公開しています。
渋谷区パートナーシップ証明 任意後見契約・合意契約 公正証書作成の手引き
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/oowada/pdf/partnership3c.pdf
本当に難しいのはパートナーシップの契約書の内容!
二つの契約書の中で合意することは決まっていますか?
渋谷区が公開している契約書の案は、あくまで案文です。
当たり前のことですが、個別の二人の関係を想定していません。
二人には二人だけの決め事があるはずです。
ありますよね?
契約書のサンプル通りの二人なんていないと思います。
当事者だけの決め事をパートナーシップの二つの契約書(①任意後見契約公正証書と②合意契約公正証書)に入れ込まないといけません。
ココを疎かにすると、後々のトラブルの原因にもなるのです。
難しい話しを少しだけしますと。
パートナーシップの契約書は法律文書です。
法律文書であるからには、契約したお二人の間に権利や義務が発生してしまうのです。
だからこそ、サンプル通りではない、二人だけの契約書が必要になるのです。
よくあるトラブルは、自分はそんなこと思っていなかったのに契約書という紙には書いてある場合。
後から否定するのはとても難しいのです。
だからこそ、契約書という紙に残すのです、お互いの確認した約束を。
パートナーシップ証明書を区役所が発行する趣旨も実は同じです。
パートナーシップ証明書を申請するには、公正証書にした契約書を二つも作らなければいけません。
正直、めんどくさいですよね。
めんどくさいから止めよう、と思った段階で行政が考えるパートナーシップからは残念ですが離脱してしまいます。
めんどくさい、けれども乗り越えて作ってみよう!
そう考えて、行動した二人にはパートナーシップ証明書を与えてより暮らしやすい未来を与えましょう、ということなのです。
ここまでの説明で、
セクシャルマイノリティ(性的少数者)とされる人たち(LGBT(女性同性愛者「Lesbian」、男性同性愛者「Gay」、両性愛者「Bisexual」、性同一性障害「Transgender」の人々を意味する頭字語)の、
パートナーシップ証明書の申請に限ってのゴールと道筋を書きました。
もしも、
「パートナーシップの二つの契約書」の作り方、「パートナーシップ証明書」の申請で迷った時はご相談ください。
具体的には?
・渋谷区の説明を聞いたけれど、任意後見契約公正証書・合意契約公正証書に書く内容が分かりません。
→ご安心ください。任意後見契約等、契約書作成経験豊富な行政書士阿部総合事務所は、お二人の関係や思い考えていることをヒアリングしたうえ契約書をお作り致します。
・時間がなくて手続をしている暇がありません。
→ご安心ください。行政書士阿部総合事務所は役所への申請の代理権を持っていますので申請手続きを代行致します。
・どこの公証人役場に行ったらいいか分からない。公証人役場で教えてくれなかったけどどうしたらいい?
→ご安心ください。信頼できるベテランの公証人をご案内することも可能です。
当事務所は任意後見契約をはじめ数多くの契約書の作成をサポートしてまいりました。
行政である区役所へのパートナーシップ証明書の申請も代行して承ることが出来ます。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭
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