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契約自由を説明するときの典型事例が実際に起きた?|行政書士阿部総合事務所

June 20, 2013
約 2 分

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民法の債権編、債権総則もしくは債権各論の契約の場面でテキストに良く掲載されているような事例でした。

物権とちがって債権には排他性がないので、このような二重契約も三重契約も可能です。

下記のニュースでは二重契約であることは明らかではありませんが(たぶん違うかしら)、一方当事者との契約について不履行をしたことには変わりがありません。

http://news.livedoor.com/lite/article_detail/7782024/

新国立劇場(東京・初台)は19日、出演していた俳優が劇場に現れなかったために中止になった4月21日の演劇公演「効率学のススメ」の損害額約130万円を、俳優が所属していた事務所に請求する方針を明らかにした。

 同劇場によると、その日は約200人が来場していたが、中止により約70人を別日に振り替えた。損害額はチケットの払い戻し経費、観客の交通費などを含む。

もちろん出演にあたって当事者と交わす契約書にそれ相応の約定があるのでしょうが、民法第415条の条文どおりの問題でもありますね。

第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。