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忘れないで!、契約を交わすときはいつ終わるのか、契約の有効期間の定めを確認してくださいね|行政書士阿部総合事務所

March 11, 2017
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約 2 分

 

 

 

業務提携契約やパートナシップ契約など継続取引が予定される契約を交わす時には、契約の有効期間を必ず確認してくださいね!

確認のポイントは次の2つ

1.契約の終期、契約の有効期間の定めがあるか?

一般の方がインターネットのテンプレートをそのまま利用した契約書を作ったような場合には、うっかり契約の有効期間の定めを落としたり、契約が終わる時点が不明確なときがあるので注意したいですね。

契約の終期の定めがないということは、他の規定がない限り契約は永遠に続くということ。

円満な関係ならそれでも良いのでは?!

と思われるかもしれませんが、ダメです。

契約の有効期間は明確にしておきましょう!

 

2.自動更新の定めがあるのか?

契約の有効期間を定めた場合、当然、契約の更新という場合が考えられますよね。

その際に、再度契約書を新しくするのは手間がかかるので、自動更新の定めを置く場合が多いです。

例えば、以下のような規定になります。

 

契約の自動更新の定めの記載例

「期間満了の三ヶ月前までに当事者の一方から契約終了の申し出がない場合には、自動的に2年間延長されその後も同様とする」

 

 

いずれにしても契約書は全てオーダーメイドで作成するのが大原則

インターネットのひな形を利用しても、契約当事者の法律関係を正しく反映したものにならない可能性が高いです。

行政書士阿部総合事務所では、契約作成はもちろん、契約書のリーガルチェック、契約書のセカンドオピニオンのサービスも行っております。

解決支援コンサルタント行政書士阿部隆昭