補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

贈与を「契約書」として残さなければならないたった一つの理由 ”えっ?!貰ってくれるんじゃなかったの?|行政書士阿部総合事務所

July 27, 2016
約 4 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

口約束の贈与は撤回してもいい

そう法律(民法)で決まっているから。

 

私たちは子供の頃からなんでも口約束が当たり前でした。

学校が終わったら公園で待ち合わせね!

このゲームのカード、一枚余分に手に入ったから明日あげるよ!

という約束でも。

あっごめん、忘れてた

の一言で済んだのが子供時代。

ところが、オトナの約束は、忘れてたごめん、という言い訳が原則効きません。

すぐに債務不履行や損害賠償といった問題に発展します。

「待ち合わせ」が「セミナーの講演依頼」だとしたら、セミナーに穴を空けることになりますので主催者に対して損害賠償責任が生じるでしょう。

無償で贈与するといった車ですが、実はウソ、口からデマカセだったといっても通用しません。
贈与を受けた方には、車の引き渡し請求権がありますので、”早く車をよこせ”といえるのです。”ポロッと口から出ただけなのに”と涙ながらにキーを渡さなければなりません。

これが贈与契約の原則です。

ですが、

私たちは、子供の頃から軽い気持ちでモノをあげる癖がついています。

法律を作った先達はそのあたりをちゃんと考慮してくださいました。

 

口約束の贈与は取り消すことができる。

念のため法律の条文は、こうなります。

(書面によらない贈与の撤回)
第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

正確には、「取消」と「撤回」の違いや、但書の「履行の終わった部分」について更に枝分かれがあるのですが、ここでは気にしなくてもいいです。

贈与契約書にしていない贈与は、「やっぱり止めた」と言われる可能性がある

これだけ覚えておけばいいです。

お金でもモノでもなんでもよろしいのですが、ある財産(より正確には財産権)をタダであげる場合には、必ず贈与契約書を作っておきましょう。

贈与を契約書にする理由は、もらう人、贈与を受ける人のメリットだけではありませんよ、実は。

贈与をする人(あげる人)にも、贈与契約書にしたほうがいいメリットはあります。

例えば、土地をタダで贈与するとしましょう。

理由は様々です。

先祖から遠く離れた土地を相続したけれど固定資産税が毎年かかるのはバカにならない→タダでもいいから土地を引き取って欲しい。

とか、

駅前で価値がある土地だけれども、先祖の祟がある土地だから持っているのも怖い→タダでもいいから縁とは関係ない人に土地を引き取ってもらいたい。

 

土地をあげる人、土地を贈与した人は、一刻も早くその土地を引き取って欲しいわけです、普通は。土地をあげる、土地をもらうという贈与の約束をしましたからね。

それがですよ。約束の期日が来ても一向に引き取ってもらえないとしたらどうなるでしょう。

土地をあげる人に対して、また固定資産税が課税されてしまいます。日割り計算するとしても、早く引き取ってくれないと税の負担が増えてしまうわけです。

贈与したんだから早く引き取ってくれ!(ー_ー;)

とは相手に言えます。

ですが、贈与契約書にしていなければ、土地をもらう約束をした人からこう言われしまうのです。

やっぱり止めた!(^^)/

と。

贈与をした人からしたら、

OZP88_jojopose01_TP_V1

「なんだよ!、もらってくれるって言ったじゃんかよ!!」

贈与者としては、貰ってくれるというから引き取り手を探すのを中断していたのに、また受贈者(もらう人)探しに奔走しなければなりません。
いつまでたっても祟りのある土地からは解放されません。

 

贈与をしたら、贈与契約書として残す

もう、これはそういうものだと覚えておきましょう。後からトラブルになるのも嫌でしょう。

ついでいえば、そうやって作った贈与契約書を公証人役場に持っていき、確定日付を貰っておけば完璧です。

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭
プロフィール

報酬額のご案内

お客様の声

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。