【超簡単家族信託】WEB講座シリーズ9回目の今回は、「家族信託」を設定する方法について書きます。
これまでのWEB講座では、話しを分かりやすくするために
信託を設定する方法は、平成18年に改正された新信託法によって明文化されました。
信託を設定するには三つのパターンがあります。
信託法にその三つが書かれていますので援用します。
たくさんの文字が並びますが難しくないので大丈夫です。
(信託の方法)
信託法第三条信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。
一 特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約(以下「信託契約」という。)を締結する方法二 特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法
三 特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法
信託を設定する方法は、
1.契約
2.遺言
3.意思表示を書面に記載(信託宣言)
の三つのパターン。
1の契約と、2の遺言は分かりますよね。
3の意思表示を書面に記載する方法は少し特殊です。
「信託宣言」とか、「自己信託」といった用語で説明されるのですが、特徴的なのは委託者と受託者が同一人であること。
前回、信託の仕組みは、財産の管理・処分を託す人と託される人とが居るのが信託だと説明しました。
通常の信託は、財産の管理処分を託す人(委託者)と託される人(受託者)は違う人になります。
ところが、「信託宣言」は自己信託の言葉が示すとおり、委託者である人が同時に受託者でもあるのです。
それであれば何も「信託」など設定する意味はないのでは?、と思いますよね。
この、信託宣言ですが、実は親なき後問題対策として素晴らしい効果を発揮するのです。
「信託宣言」については家族信託の中でも大切な部分ですので回を改めて詳述します。
【超簡単家族信託】WEB講座シリーズ9回目のまとめ
信託を設定する方法は、
1.契約
2.遺言
3.意思表示を書面に記載(信託宣言)
の三つのパターン。
次回の【超簡単家族信託】WEB講座シリーズ10回目は、「親なき後問題対策としての自己信託の活用」を勉強します。