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「さいちん」で話題の最低賃金ですが、最低賃金には実は二種類あることは知っていますよね?|行政書士阿部総合事務所

August 24, 2016
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約 5 分

 

なぜ?九州沖縄の最低賃金はこんなに安いんだ?!福岡だけは突出しているけど。。

平成27年度地域別最低賃金改定状況

地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省

あなたのお住いの地域の最低賃金はいくらでしたか?

私の事務所のある東京都は最高額の最低賃金?!907円です。

ところで、さいちんで話題になっている最低賃金にも、二種類の最低賃金があることはご存じですか?報道でもほとんど地域別最低賃金にしか触れていないので知ることがない方も多いでしょう。

最低賃金とは、そもそも何よって決めているのかといいますと、最低賃金法というのがありましてですね。

昭和34年ですから相当に古い法律です。その中に、このような記載があるので転記してみますね。

(地域別最低賃金の原則)

第九条  賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
2  地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
3  前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

私たちの地域の「さいちん」は私たちの生計費を考慮して決められています。

では、生計費を考慮するにあたっての基準はというと。

健康で文化的な最低限度の生活

なんだか聞いたことありますよね!健康で文化的な最低限度の生活

そう例のアレです。中学校で習った憲法です

第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

素晴らしいですね。

見事に「憲法」と「さいちん」が繋がりました。

あーあのときのアレか!となるのが勉強の醍醐味です。中学校で習ったことは間違いじゃなかった。

憲法の話しをすると長くなりますので、さいちんに戻りましょう。

以上見てきたのが、地域別最低賃金というものです。

さて、もう一つの最低賃金は、特定最低賃金です。

(特定最低賃金の決定等)
第十五条  労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。

職業別最低賃金と呼んだりしますが、職業ごとに個別に最低賃金が設定されている場合があるのです。所管である厚生労働省のwebサイトによりますと

平成28年3月末日現在、各都道府県労働局及び全国において設定されている特定最低賃金の件数、適用使用者数及び適用労働者数は、
以下のとおりです。
・ 設定件数 235件、 ・ 適用使用者数 約10万人、・ 適用労働者数 約316万人

 

そもそもなぜ「特定最低賃金」などという制度があるかというと、

特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。

「地域別最低賃金」よりも高い賃金が妥当とはどういうことでしょうか?
厚生労働省 特定最低賃金について
特定最低賃金についてPDF_1

 

 

 

地域別最低賃金の役割 セーフティネット

特定最低賃金 企業内の労使関係調整

といったように、同じ最低賃金でも、地域別最低賃金と特定最低賃金とでは役割が異なるのです。

では、実際に特定最低賃金を定めている業種はどのようなものでしょうか?

特定最低賃金の件数、適用使用者数、適用労働者数 平成28年3月末日現在

PDF_5

鉄鋼業、機械器具製造業、小売業、出版業などで特定最低賃金が定められていることが多いのが分かります。

 

まとめ

・最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金との二種類がある。
・地域別最低賃金の役割はセーフティネット、特定最低賃金の役割は労使関係の調整
・地域別最低賃金より高い最低賃金が定められている業界は、鉄鋼業、機械器具製造業、小売業、出版業などである。

 

昨日の日経にも最新の最低賃金のニュースが掲載されていましたね。

最低賃金、上げ幅最大 平均時給は823円に
最低賃金、上げ幅最大 平均時給は823円に  :日本経済新聞最低賃金、上げ幅最大 平均時給は823円に  :日本経済新聞

2016年度の都道府県別最低賃金の改定額が23日出そろった。全都道府県の時給が初めて700円を超え、全国平均は現在より25円高い時給823円となった。上げ幅は比較可能な02年度以降最大。高知、鳥取など6県は厚生労働省の審議会が地域別に示した引き上げ額の目安を上回った。人口減により地方でも人手不足は深刻で、最低賃金を引き上げて労働力確保を図る例が目立つ。

 

私たちのセーフティネットとしての地域別最低賃金。しっかりとアンテナを張っておきたいですね!

行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭

 

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行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
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