地域の高齢者支援に取り組んでいる行政書士阿部総合事務所です。
という自己紹介の出だしを久々に昨日イベントで使いました。
以前、といいますかもちろん今もなのですが、精神障害者の就労移行支援施設のグループホーム運営委員を務めたり、発達障害の子の学習サポートを行っているNPO法人の顧問をしたり、認知症カフェなどの地域ささえあい活動に参加したり、地域の高齢者を支援する活動を行っています。
最近は企業家向けの記事を書いたりセミナー開催を充実させているのですが、高齢者支援の活動は引き続き行っております。
今回のブログは、認知症になるのが心配な高齢者をお持ちのご家族の方に向けて書いています。
認知症になるのが心配な高齢者、といっても高齢者のうち4人に1人が認知症になると言われているのはご存じの方が多いと思います。3人に1人とも言われていますよね。
ですので、
”うちのおじいちゃんはまだまだ元気だから関係ないわ”
”認知症になってもなんとかなるでしょう”
と思われる方も多いかもしれませんが、高齢者の判断能力の状態は急速に落ち込む時があり、”この前は元気だったのに今日見たら認知症の状態が進んでいた”ということは決して珍しくありません。
また、認知症になる前だからこそ出来ることが実はあり、認知症になってもなんとかなるという期待はとても良くわかるのですが、なんともならないケースが本当は多いです。
認知症になる前、いわゆる元気なときに任意後見契約という契約をすることで認知症になった後でも安心できる仕組みを作ることが出来ます。
なぜ、高齢者が元気であることが必要かといいますと。
契約、約束をしますので、認知症になる前の判断能力が残されていることが必要になるのです。
任意後見契約のメリットは、認知症になっても慌てることなく財産管理を第三者(ご家族でもいいですし、専門家でも構いません)に任せることが出来ること。
認知症になってしまうと契約が出来ないために、任意後見契約という方法を取れなくなります。その意味で、高齢者支援の手段が一つ減ってしまうことになるんですね。
高齢者と一緒に暮らすご家族、高齢者と離れて暮らすご家族の方は、ご本人が認知症になったら家族はどうなってしまうのだろうと考えたほうがいいですね。
幸いにしてー死ぬ前に当の本人が言っておりましたー私の母親は認知症になる前に亡くなりましたが、認知症になった後のことを考えるのは何もご家族の安心のためだけではありません。
ご本人の安心のためにも必要なことなのです。
例えば、任意後見契約をする前に認知症になってしまったら、財産管理は成年後見制度に委ねることになってしまいます。※財産管理の必要がある方のみですので全ての認知症高齢者が成年後見制度を利用しなければならないわけではありません。
成年後見制度になれば、家庭裁判所から見ず知らずの専門家が「今日から◯◯さんの後見人になりました△△です」と自宅にやってきます。
もちろん、家族を後見人候補者とすることが出来るのですが、最終的に判断するのは家庭裁判所の裁判官です。遠くに離れて住むお子さんが後見人になるといっても、身上監護に不安があるので後見人になれないかもしれませんし、高齢者と年齢が近い方もいつ自分が介護される立場になるかもしれませんので後見人としてふさわしくないという判断がされてしまう可能性もあります。
高齢者が本当に安心できる暮らしを設計してあげるのはご家族の役目です。
高齢者がより良い最後を迎えるための暮らしづくりはご家族にしか出来ません。
ちょうどお父さんお母さんが私たち子供世代の暮らしを形作ってくれたように。
任意後見契約を始め、遺言書、贈与、家族信託等、あらゆる方法を使って高齢者が安心して暮らしていける仕組みづくりを行政書士阿部総合事務所ではサポートしています。
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