認知症高齢者が巻き起こすニュース報道などの影響もあって、同時に、成年後見制度の認知度も高まってきたような気がします。
先日も認知症の疑いのある高齢者が大きな自動車事故を起こし、判断能力の検査を行うといったニュースがありました。
<横浜・小1死亡>時速約50キロ、減速なし 認知症検査へ
60代、70代の親御さんを持つ子供世代にとって気になるのが親の認知症。
4人に1人が認知症になるといわれている時代です。
親の財産管理や身上監護(しんじょうかんご)について、認知症になる前に手を打っておきたいという方も増えてきました。
成年後見制度は大きな枠組みとして、認知症になる前と後とで制度が分かれます。
認知症になる前は、任意後見制度
認知症になった後は、法定後見制度
一般に、成年後見人と言われるのは認知症になった後の法定後見制度を指すことが多いです。
私、行政書士阿部隆昭も地域の高齢者の補助人(成年後見人よりも判断能力の程度が軽い人をサポートする人)となっています。
成年後見人など(保佐人や補助人)は、一度、家庭裁判所の審判を受けると簡単には辞めることが出来ません。
この点は誤解している方や、そもそも知らない方がとても多く、成年後見のトラブルの原因にもなっているのです。
家庭裁判所が発行している「申立の手引」という手引書にも大きくこの点が書かれています。
成年後見人等の実務は一般の方が想像している以上に大変です。
財産管理や身上監護について細かく記録をとっておき、家庭裁判所への報告に備えることはもちろん、被後見人等の将来の生活を考えた財産管理を実行する必要もあるのです。
場合によっては、成年後見人等に就任しているお子さんの生活にも影響も及ぼすことも多いです。
今の時代、子どもだからというだけで親の面倒を看るという時代ではなくなりました。
自分で出来ないことは、出来る専門家に任せるのも一つの方法です。
精神的に無理なのに親の面倒を看るのは子どもの責任と自覚し成年後見人になったばかりに、その責任と仕事の大きさに疲れ、今までのように親に優しく接することが出来なくなった人も現実にいるのです。
自分には親の面倒を看ることは出来ないけれども、成年後見制度を利用を考えたいという方の相談に乗らせて頂いています。
・まだ認知症になってはいないけれども、将来のことを考えておきたい。
・認知症の初期症状があるので成年後見制度を利用してみたい。
・成年後見制度を利用したいけれども信頼して親の面倒を任せられる人が身寄りにいない。
尊厳のある暮らしを実現してあげるのは子ども世代の役割です。
地域の高齢者支援に取り組んでいる行政書士阿部総合事務所にご相談ください。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭