認知症の親御さんの保護のために、そのお子さんなど親族の方が成年後見人となることが多いと思います。
成年後見人となったからには、成年被後見人である親の面倒(財産管理、身上監護)をみる法的な義務も生じてくるのは皆さんご存知のとおりですね。
家庭裁判所への申立手続きの際にもその旨の説明がなされます。
といってもですね。
お子さん世代にもそれぞれの生活があります。
同居の親族であれば出来ることでも、離れて住むお子さんでは難しいこともあるのです。
その一つが郵便物の管理です。
郵便物といっても季節の便りといったものではなく、例えば電気、ガス、水道などの公共料金請求書であったり、ケーブルテレビの請求書などの債務の支払い通知の場合には、期限が過ぎてしまうと延滞金が発生してしまうものもあります。
親御さんの財産管理を担っている成年後見人としては、速やかに支払いたいですよね。
また、親御さんの財産を増やす方向のお手紙のケースもあります。株式の配当金のお知らせや、公的な給付金の通知など行使することで資産を増やすことが出来るのであれば、成年後見人としてはしたほうがいい。
以上のように、成年被後見人に届いた手紙に迅速に対応する必要があるけれども、同居していない等の理由により財産管理に支障がある場合には、成年後見人に対して郵便転送が認められるように法律が改正されました。
平成28年10月23日に施行された新しい制度ですのでまだ知らない方も多いでしょう。
これから成年後見人となるお子さんはもちろん、既に成年後見人となっている方は郵便転送の取扱いが出来るなどより便利になっている成年後見制度をよく確認してみてくださいね。
ちなみに郵便転送が利用できるのは、成年後見制度の中でも、保佐人や補助人では認められず、後見人だけとのことです。私も業務として地域の高齢者の補助人としてご支援しておりますが、後見状態ではないので郵便転送は使えません。
詳細はリンク先でご確認ください。
行政書士阿部総合事務所 行政書士阿部隆昭