手元にある加藤雅信先生のテキストによれば
条文上は、親権者(824条)、後見人(859条)等にも代表の語が用いられ、条文上は包括性をもつ代理権が代表権と呼ばれているが、講学上、また法曹実務でも、これらは代理権と呼ばれており、「代表」の語が用いられるのは法人に限られている。
確かに実務をしていて、
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
親権者の代理権とは言うものの、代表権とは言わないし。
会社の代取の代表権とはいうけど、代理権とは呼ばない。