離婚意思を翻意したにもかかわらず、相手方に翻意の意思を表示せずに、役所戸籍係にだけ表示した場合の離婚届の効力に関する下記の判例をもとに固定ページに書いてみました。
合意により協議離婚届書を作成した一方の当事者が、届出を相手方に委託した後、協議離婚を翻意し、右翻意を市役所戸籍係員に表示しているときは、相手方に対する翻意の表示または届出委託の解除の事実がなくとも、協議離婚届出が無効でないとはいえない。
離婚届作成後、翻意したのに役所に提出されてしまった場合
相続・遺言・遺産分割、成年後見、入管手続・外国人登録、許認可関係、契約書・離婚協議書、セミナー講師、ファイナンシャルプランニングなら東京都北区の行政書士阿部総合事務所へ