補助金と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

【詐害行為取消訴訟】不動産登記申請情報の電話番号の記載で詐害性ありとされた事例|行政書士阿部総合事務所

July 19, 2014
約 2 分

サービス概要

補助金申請サポート

新事業進出補助金・ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金など、 すでに使いたい補助金の候補がある企業向けの有料支援実務サポートです。
事業計画のブラッシュアップから申請書作成、電子申請、採択後の実績報告まで、 行政書士がワンストップで伴走します。

補助金ドクター
powered by LDAM

「補助金ドクター」は、行政書士阿部隆昭が開発した LDAM(LinkDrive by Abe Method)診断エンジンを用いて、 御社の業種・従業員数・所在地から、 今使える可能性の高い補助金と今後の経営改善のヒントを コンパクトに整理するオンライン診断サービスです。

創業・起業支援、セミナー講師

事業計画書策定、創業融資、助成金、会社設立、許認可取得までトータル支援。商工会・自治体などの講師実績も豊富です。

ビザ・在留資格手続き

経営管理・技人国・特定技能など、企業向けの在留資格について、採用前の「どのビザが使えるか」という段階から許可取得まで一気通貫でサポートするサービスです。業務内容のヒアリングを通じて会社の実態に合った申請書を設計し、更新・変更手続きや在留カード取得後の相談にも継続して対応します。

 

 

A→B→C→D→Eと転々移転された登記簿がありまして。

口頭弁論調書1通と確定判決3通。

被告の一人は、陳述擬制。

 

詐害行為取消で最後のEからAまで巻き戻しで抹消して、Aに戻した段階で強制執行するという事案。

判決と代位を組み合わせて、更に、途中で当事者が死亡していたり、住所変更したりで結構複雑。

D→Eの移転は債権者代位でした相続登記だけど、実はそのとき既に相続放棄がされていた。

 

被保全債権が複数あって、その場合の代位原因はどうするのか?

相続人不存在で相続財産法人にはなっているけど、特別代理人のみが選任されていて相続財産管理人が選任されていない。

 

結構、悩ましい。

 

 

 

で、判決を読んでいて面白いなあと思ったのが、コレ。

 

不動産登記の申請情報には、申請人の連絡先電話番号を記載するようになっています。

当事者B、C、Dは、それぞれ別の法人格だったり、別の自然人だったりするんですね。

 

で、それぞの移転登記は司法書士が申請代理人となっているものではなく、所謂本人申請のケース。

まったく別人格を装っているんだけど、それぞれの移転登記の申請情報に記載された連絡先電話番号が全て訴外X。

これで詐害性ありと認定していました。

 

私たち何の関係もありません。

それぞれ転売利益を目的として、転々譲渡をしてたんですって構成なんですが、

電話番号が同一だったために、実はみんなグルだったってバレてしまったということ。

 

これで詐害性を認定している判決みたのは初めて。

 

 

 

 
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
にほんブログ村
 

 

 

 

 

行政書士阿部隆昭

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。