悩みを抱えているときも、「ジョージ・クルーニーだったら、どう行動する?」というたった一つのマジックワードが頭の角にあれば大丈夫、どんな難しい問題でもね。
昨日このブログに書きました遺産分けの記事はいかがでしたでしょうか?
私が当たり前だと思っていることでも、一般の方にとってみたら基本的なことが以外に分かりにくかったりするのかなと思っています。
なので、昨日の遺産分割(遺産分け)の記事は極力分かりやすく書きました。
1.遺産とは、死後に「遺」された財「産」のこと。
2.ある方の財産は、その方が死んだ後に、遺産となる。
3.遺産分割や遺産分けとは、その方が死んだ後にする作業のこと。
以上の3点を確認致しました。
Aさんが死んだ後のことを想定して、Aさんの財産を分ける算段をすることを「遺産分け」とは呼びません。まだAさんは生きているからです。
しつこいようですが、遺産分けとは、A4さんが死んでしまった後にする作業です。
さて、本日のテーマなのですが、「遺産分け」(遺産分割)とは具体的には何をするのかということ。
遺産分割や遺産分けとは、その方が死んだ後にする作業のこと。
と書きましたが、その「作業」の具体的な中身です。
遺産分け(遺産分割)で行う作業とは、話し合いのこと。
「話し合い」という言葉が示すとおり、話しをする相手が必要です。話し「合い」ですから。
誰と話し合うのかというと、これは法律(民法)で決まっておりまして。
遺産分け(遺産分割)は、相続人全員と話し合うことです。
話し合いの結果を紙(書面)にまとめたものが、「遺産分割協議書」と呼ばれるものです。一度でもお身内で相続の場面に遭遇された方は体験としてご存知の方もいらっしゃるでしょう。
相続人全員の話し合い、ということは、話し合う人がいなかったらどうなるのでしょう。
例えば、父母子の三人家族。お母さんは10年前に他界。昨日お父さんがなくなってしまった。その時に遺産分け(遺産分割)は必要でしょうか?
遺産分けの作業として話し合う人が誰もいません。相続人は、子、一人だけだからです。
この場合には、遺産分け(遺産分割)は必要ありません。といいますか、実体上、遺産分けが不可能な場面です。
ということは、誰かが亡くなったときに、遺産分け(遺産分割)が不必要なケースがあるということも知っておいてください。
金融機関の融資事務担当者でも、あるいは専門職でもこの点を誤解されている方がとても多くいらっしゃいます。特に、行政書士試験の試験範囲だけを学習して合格した方から何度か質問を受けた分野でもあります。
誰かが亡くなった時には必ず遺産分割協議書がある、ワケではありません。そこだけでも知っておくと役に立ちますよ。
さて、本日のまとめです。
遺産分け(遺産分割)とは、相続人全員で話し合いをすること。
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合った結果をまとめた書面のこと。
遺産分けが必要のない家庭もあるということ。
以上の三点を知っておくと将来役に立つ場面がきっとあります。
現在、遺産分けとは全く関係のない若い方でも、近所のおばあちゃまや、職場の先輩・上司などから「遺産分けでどうしようかと思ってさ~」なんて話題を振られたときにでも正確な知識でちょっとしたアドバイスをしてあげることも出来ます。
私の事務所がある東京都北区では平成29年に高齢者人口(65歳以上)のピークを迎え85,755人となります。
一人暮らしの高齢者のうちの30.6%は、身近な問題の相談相手を「近所の人や友人」に求めているという現実があります。
自分には全く関係のない話題でも、実はあなたのすぐ側にその知識を必要としている方がいらっしゃるかもしれません。
相談相手なしと回答した11.4%の高齢者の方の困り事を解決する手助けが出来るかもしれません。
昨日、聡明な編集者の方が当事務所にお見えになりまして。
高齢者の現状などについて意見交換等をしていたのですが、彼女がとても素晴らしいことをピンポイントでおっしゃっていたのを聞くと、若い世代の興味の対象を高齢者に向けることも大切なんだということに気付かされました。
戦略実行支援コンサルタント 行政書士阿部隆昭
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