資金調達と外国人雇用に強い行政書士阿部総合事務所

認定経営革新等支援機関(中小企業庁)

どれだけ納得感をもって遺言を受け入れるかどうかで争族になるかが決まる|行政書士阿部総合事務所

October 11, 2015
2371 views
約 3 分

 

相続の代わりに「争続」という用語を使うケースもだいぶ多くなってきたように思います。

争続とは、いになってしまった相のことをいいますよね。

 

相続が争続とならないようにする方法の一つとして利用されるのが「遺言書」です。

誰にどの遺産を譲り渡したいのかといったことを生前に指定できるのが遺言書のメリット。

 

そうはいっても、遺言書を残していれば全ての相続の争いを防げるわけではありません。

 

相続が争続に発展してしまうのは、感情の問題が大きなウェイトを占めていることも多いのです。

 

こういった事例を聞いたことがあります。

相続の配分については納得をしている。

ただし、長男である自分に連絡があったのは、相続発生後、ずいぶんと時間が経ってから。

本来であれば、自分が真っ先に知り、相続についても自分が主導権を取って家族のためを思った遺産分割の協議をしたかった。

だから、他の人が作った遺産分割協議書にはハンコを押すことなどできない。

 

亡くなった人の財産を相続人で分けるには、遺産分割協議がなされることが多いですね。

遺産分割協議がなされたことを、紙で証拠として保存するものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書には、相続人全員が住所と名前を書いて印鑑を押さなければなりません。

 

相続人の一人がハンコを押してくれないと遺産分割が進まない。

結果として、相続人全員が困るわけです。

 

相続人同士で裁判をするといった事態になってはいませんが、遺産分割協議書にハンコを押さないのはもう立派に争続です。

 

こうならないためには、手続面だけではなく、感情面でも親子間、兄妹間、親戚同士で手当てをしておくことが大切です。

 

感情面で上手にコントロールが出来ていれば、意外なほどスムーズに手続が流れていくことも多いのです。

 

 

 

About The Author

行政書士行政書士阿部隆昭
創業支援と資金調達に強い東京都北区赤羽の行政書士阿部隆昭。
事業計画書作成支援、創業融資申請サポート、補助金助成金申請、契約書作成、ビザ申請など、中小企業支援業務をメインに業務を行なっています。
業務経験20年の知見をフル活用し、クライアント様の事業運営をサポートします。