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ペットに財産を残すには?飼い主が亡くなった後のペットの行方|行政書士阿部総合事務所

July 21, 2015
約 3 分

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高齢者夫婦世帯や、お年寄り一人で暮らしている方でペットを飼っている方は多いですよね。

心配なのは、自分に万が一のことがあったときのペットの行方です。

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それこそお子さんと同じように生活を共にしているペットでも、法律上、ペットは動産。

つまり。

ペットはモノ

モノのなので、飼い主の資産をあげよう思っても受け取れないのです。

難しい言葉でいうと、権利義務の主体は、人だけに限っているのが日本の民法です。

 

では、自分に万が一のことがあったとき、ペットが幸せに暮らすにはどうしたらよいのでしょうか?

 

一つには、自分に万が一のことがあったときに飼い主となってくれそうな誰かAさんに資産を遺贈する方法があります。

その際に、単に遺贈するのではなく、「負担付遺贈」という方式にするのです。

 

負担、というのは義務と思っていただいて構いません。

ペットのお世話を負担の内容とするのです。

 

受遺者、飼い主から財産を譲り受ける人は、ペットのお世話をするのと引き換えに財産を取得する。

 

公証役場で作る公正証書遺言であれば、公証人のチェックが入るのでそんなことはないのですが、自筆証書遺言(自分一人だけで作る遺言書)の場合には、「ペットに財産を譲る」といった遺言書もあるようです。

 

いずれにしても、大切なペットが路頭に迷うことのないように事前に手当をしておくことが大切です。

エンディングノートを上手に活用することによっても、同じように、ペットの余生に心配がないように工夫することも可能です。

 

私が開催している『週末相続ノート』作成セミナーでは、市販のエンディングノートに書き込むだけではなく、個人の事情に合わせた最適なエンディングノートを作る工夫をしています。

随時開催していますので、愛するペットのために事前に手当をしておきたいと思われた方。

ぜひ、お問い合わせください。

事情をお伺いしたうえで、最適なプランをご案内させて頂きます。

『週末相続トレーナー』行政書士阿部隆昭